投稿日:2015年04月04日

【札幌 弁護士コラム】家族信託ってなんだろう?(7):家族信託と遺言の違いって?②

②2代先までの相続

遺言がある場合、一旦相続された財産は遺言で指定された者が取得し、財産を取得した者(受遺者)が自由に財産を使うことができます。このため、例えば遺言に「土地はAに相続させる。但し、Aが死亡した場合にはBに移転するものとする。」等として一旦相続された財産をさらに別の者に取得させるような条項は無効とされています。

これに対して、家族信託の場合、まず財産の委託者がが死亡したとき、信託を終了させて信託された財産(残余財産)をだれに渡すかを決めておくことができます。一方で信託を終了させず、受益権を相続させることができます。このため、委託者(兼受益者)は、受益権を誰に取得させるかを指定しておくことができます。さらに、信託契約において委託者から受益権を引き継いだ者が死亡した場合に受益権を誰に引き継がせるかを指定しておくこともできます。このような手法を取る信託を受益者連続型信託といいます。

このように、遺言書では2代先までの相続を決定しておくことはできませんが、家族信託であれば2代先の相続までも指定することができます。

このような家族信託の使い方は、例えば前妻との間に子がいるが、再婚して後妻がいる場合等に有効だといわれています。自身が死亡した場合、一旦は後妻に財産(受益権)を渡した上で、後妻が死亡したときに前妻との間の子に財産(受益権)を移すようなことができます。

(続く)