投稿日:2023年01月02日

【札幌 弁護士コラム】「え?まじすか!?」:アウトレットでの買い物で思った、事業者が果たすべき説明責任とは

こんばんは、荒木でございます。

 

今日は帰省先の実家から札幌に戻って参りました。

事務所の営業再開は5日からですが、私(荒木)は明日からフルスロットルで業務再開です。

 

さて、今日は、実家近くのアウトレットモールに行ってまいりました。

主たる役割は妻の財布役ですが(汗)、自分の身の回りの物も買おうと思い、いくつか洋服屋さんを回っておりました。

 

その中の1軒で自分用にパジャマを買おうと思い入店。

緑色のものと、赤色のものが並んでいたので、てっきり男女ペアで使うものだと思い、緑色のものをレジに持っていきました。

そうすると、店員さんからは「こちらの店舗の商品はすべてレディースなのですが、よろしいですか?」と。

自分用のものとして買おうと思っていた私(荒木)は、「えっ!」となり、「すみません、やっぱりいいです。」と言ってその店を後にしました。

 

また、別の店ではマフラーを購入しようと思い入店。

なかなか良さそうなチェックのマフラーがあったのですが、透明の袋に入っている状態なので、袋を開けちゃダメなのかと思って、中身を出さずに購入することに決めました。

するとそこで目に入ってきたのが「2buy 20%OFF」「3buy 30%OFF」の文字。

そんなのに振り回されるほうもどうかと思うのですが(汗)、ついつい乗せられてしまい、いずれ使うであろう靴下2足も購入して割引を受けようと考えました。

レジにその3点を持っていくと、店員さんからは「こちら3点とも割引の対象外になってしまうのですが、よろしいでしょうか?」と。

私(荒木)は、「それならわかるようにしておいてよ…。」と思いつつ、「それじゃ、マフラーだけでいいです。」と靴下をやめることにしました。

さらに店員さんは、「こちらのマフラーですが、かなり小さいもので、首を一回りするのがやっとのものなのですが、よろしいでしょうか?」と。

「え?そんな規格ってあるの?」と思いましたが、私(荒木)は、「あ、では全部なしで結構です…。」と言って店を出ました。

 

この2店舗での話ですが、私(荒木)のほうで店員さんに確認すればいいだけだったのかも知れませんが、それぞれ「レディース」とか、「複数購入対象外商品」とか、「小さめサイズ」とか、あらかじめ表示をしておいてもらえたのであれば、こちらは商品を選ぶコスト、レジに並ぶコストが省け、店側は説明するコスト、持ってきた商品を棚に戻すコストが省けていたはずです。

新年のセール期間中でそこまで手が回らなかったのかも知れませんが、やや残念な思いになってしまいました。

 

翻ってみると、どんな商品・サービスを提供しているところでも、顧客に対する「説明義務」を完全に果たしているところはそう多くはないでしょう。

もちろん、不利な情報を開示しないなど、あえて不完全な情報を提供することで、購買意欲を高めようとする手法もあるのでしょうが、多くの場合はそこまで開示しなくてもよいと思っているか、開示するコストが負担できない、ということが原因としてあるのだと思います。

 

かく言う私(荒木)の事務所にも飛び込みで依頼があり、

 

「相談料は初回無料ですよね。」とか(当事務所では無料相談はやってません…。)、

「離婚の代理人をやってほしいのですが。」とか(離婚は全然得意分野ではありません…。)、

「法テラスを使って依頼したいんです。」とか(法テラスとの契約をしていません…。)、

 

そういったこともたまに発生します。

本当はHPをきちんと読んでもらえればわかることではあるのですが、それはこちらのエゴというもの。

そのように誤信させるような発信をどこかでやってしまっていたと思い、改善を図らなければならないことなのでしょう。

 

ともあれ、このように商品・サービスの提供者と受領者との間では情報の非対称性が常に発生するものです。

提供者側となるのであれば、どのような情報を、どのような方法で、どの程度提供するかにつき十分な配慮をしなければならないのではないでしょうか。

 

【東京進出まで あと91日】