こんばんは、荒木でございます。
今日は、通算60回目の滝行、ジムで筋トレの後、業務処理を行っておりました。
残す営業日もあと3日。
積み残しの内容に頑張って行きたいと思います。
さて、昨日は東京進出に当たって「事業化」するというお話をしました。
この「事業化」とは何か。
これまでも事業としてやってきたんだから、今更、事業化ってことはないんじゃないの、という疑問もあるかも知れません。
確かに、私(荒木)は13年にわたって弁護士を業として行い、収入の多くが事業所得ですので、これから事業を始めるということではありません。
いわば比喩的な意味での「事業化」ということです。
ドラッカーは、事業について以下のようなことを述べています。
「偉大な事業の建設者は、自らの決定と行動を規定する明確な事業の定義をもっていた。ひらめきに頼ることなく、明確でシンプルな事業の定義をもつことは、自らが財をなすだけでなく、自らの亡きあとも成長を続ける組織を築き上げるという、真の企業家の特徴である。」(ドラッカー名著集13『マネジメント(上)』p.91、ダイヤモンド社、2008年)
すなわち、企業家にとって明確な「事業の定義」を持つ、又は作ることが(偉大な)事業として成立するための条件であるということです。
そして、「事業の定義」を持っているかどうかの判定に用いられるのが次の5つの問いです。
1.われわれのミッションは何か
2.われわれの顧客は誰か
3.顧客にとっての価値は何か
4.われわれの成果は何か
5.われわれの計画は何か
この問いは、私(荒木)のスマホの待受画面になっていたりするのですが(笑)、なかなかに簡単に答えの出せるものではありませんでした。
しかし、企業としてやっていく以上、これまでのように個人技で食っていくことはできなくなります。
だからこそ、これを再度問い直し、一定のものであっても答えを出さなければならないフェーズに差し掛かっているといえます。
その答えを出す営みを「事業化」と称しているわけです。
一方で、廃除しなければならないものがいくつかあります。
例えば、属人性や個人技といったもの。
こういうものに頼っているうちはスケールしませんし、果たして「事業」と言っていいのかについても疑義が生じます。
こういったものは、一般の起業家にとっては当たり前のことでしょう。
しかし、弁護士となると一般論を適用するのが簡単ではありません。
そもそもやっている業務の多くが、答えや定式の明確なものばかりではないですし、これまでの弁護士としてのトレーニングが、いかに類型のない事案を解決するか、ということにフォーカスされてきたところがあります。
また、弁護士会による規制においても、一定の広告制限があったり、弁護士名を表示しなければならない義務があったり、外部資本を入れることができないなど、一般の事業ではない規制があるのも事実です。
(ちなみに、訴訟をやる場合には、依頼者は弁護士法人と契約するにもかかわらず、委任状は弁護士個人宛にださなければならないというルールがあったりします。どこまでも弁護士個人の立場を離れられない、というのはこのようなところにも表れているようです。)
そんなわけで、一般の事業会社と同じように「事業化」が図れるかというと、一筋縄ではありません。
実際に弁護士法人(や組合としての弁護士の組織)において、「事業の定義」と言えるほどものがあるところはそう多くないでしょう。
だからこそ顧客側からの潜在ニーズもあるはずですし、だからこそチャレンジする価値があると思っています。
今回は、「事業化」を目指す意義についてお話しました。
【東京進出まで あと99日】