投稿日:2022年03月28日

【札幌 弁護士コラム】経営者の本当の悩みは愛人問題?婚外子問題?:脂っこい相談にも乗ってくれる弁護士の使い方とは

こんばんは、荒木でございます。

 

昨日は恒例の滝行に行ってまいりました。

いつもの滝ですが、行く度に表情を変え、水量や水温が変わるので一様ではありません。

また、滝行に臨む心持ちも毎回異なるので、実は同じ滝行というものは存在しません。

このような違いの機微について触れることができるのも滝行の妙味なのかも知れませんね。

 

さて、先日、経営者仲間との間で出たのが「経営のリスク」についての話。

というと硬い話に聞こえるかも知れませんが、そうでもなく、でも重要なお話です。

 

それというのが、「家族問題と財産の維持」のお話でした。

 

まず、私(荒木)もメインの業務範囲としてやっている相続の話

これはよくある話ですが、相続税の最高税率は55%と、半分以上持って行かれるわけです。

経営者本人が亡くなっているわけですが、きちんと家族に財産を残そうと思うのであればこれをまともに食らうのは非常に痛いものです。

しかも、それだけの財産があるということは経営がうまく行っているということであり、その分、株価が高い、というのが難しいところなのです。

だからこそ、株の承継の際に株価を落としたり、相続財産とならない財産を生み出すなどの手法が用いられています。

ここまでは、まだ一般にも良く聞く話です。

 

ここからが脂っこくなってくる話です(汗)。

次が離婚の話

英雄、色を好む」といいますが、儲かっている社長さんは、それなりの頻度で愛人を作ったりするわけです。

そうすると問題になってくるのが奥さん(あまり聞かないですが女性の社長であれば旦那さん)との関係。

離婚するということになると、慰謝料もありますが、何と言っても大きいのが財産分与です。

基本的には、結婚してから築いた財産の半分を渡すというのがデフォルトルールとなっています。

だから離婚することになった場合には、どうやって財産を渡すかが大きな問題となるのです。

 

一方、離婚に絡んでは派生的な話もいくつかあります。

1つが、財産分与は非課税であるため、配偶者に財産を渡すためにあえて離婚して、財産分与目的で渡すことがあるというものです。

また、株を渡す、渡さないという問題もあり、経営権を守るためには株を渡さないほうがいいものの、それ以外の財産があまりないということがあったり、配偶者が株を持っていた場合にそれをどうするのか、という問題が生じたりします。

さらに、配偶者と別れて、愛人と再婚するような場合、配偶者との間の子に何を渡すかを考えなければならないということも生じたりします。

 

さらに脂っこいのが、婚外子の話です(滝汗)。

「英雄、(以下略)」ということで、できる経営者はちょくちょく外で子供を作ったりすることもあるわけです。

実は私(荒木)も婚外子の関係の案件のご相談を受けたこともあるのですが、その社長さんは何を隠すこともなく堂々としたもので、普通に婚外子と実の奥さんに交流があったりすると言っておられました。

私(荒木)を含め、わからない世界の話という人にとってはわからない話でしょうが、現実にはそのようなことが存在するものです。

当然ですが、婚外子であっても認知された場合には子として認められますので、相続分を持つことになり、どのように財産を分けるかで考えなければならない場面が生じます。

 

以上のように、ある程度、会社が軌道に乗り、財産の余剰が生じた社長さんの場合には、会社自体のことよりも自らの財産管理、承継のほうが大きい問題となってくることがあります。

そしてそれは誰にでも相談できるようなことではなく、信頼関係があり、恥部を含めてさらけ出せるような関係の人にしか言えないことも多々あります。

このような問題は優れて法律が絡むものであり、弁護士に相談しなければならないものであるという難しさを含みます。

 

このような問題に取り組むためには、相続の知識があることは当然として、恥部をさらけ出せるような信頼関係を持った弁護士に相談するよりなくなるというのが現実です。

では、このような問題を抱える経営者のうち、どれくらいが相談できる弁護士を抱えているか。

実情はわかりませんが、問題に気付いていない方、気付いていたとしても対策の必要性を感じていない方、対策を採ろうと思っていても適任の弁護士が見つからない方を吹くめ、必ずしも多くはありません。

そして、信頼関係を気付くためには一定の時間も必要となってきます。

そのような意味において一番手っ取り早い関係の作り方は、まずは弁護士に会社の顧問になってもらい、ある程度、信頼がおけるようになったと判断すればおもむろに(?)相談を持ち掛けてみることではないでしょうか。

顧問弁護士は、このような調子のいい会社の経営者に特有の「家族問題と財産の維持」に関する対応を行う意味でも必要な人材といえるのではないでしょうか。

 

ということで、愛人、婚外子のいらっしゃる経営者の方は、やることがわかりましたよね?

ヒントは少し下のところに書いておきます(笑)。

 

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