投稿日:2022年01月22日

【札幌 弁護士コラム】中小企業経営者にこれだけは知っておいてほしい法律のお話(1):経営は契約だ!

こんにちは、荒木でございます。

 

東京に来ております。

今日からまん防らしいですが、人の出はあまり変わらないように見えます。

夜は違うのかもですが…。

引き続き用心してまいりたいと思います。

 

さて、noteのページを開設したのですが、何も更新していない体たらく状態になっています。

そこで少しまとまった記事を載せようと思っているのですが、その下書き的に日々のブログで書いていきたいと思います。

(ちなみに今noteに載っている記事(https://note.com/pupipon/n/n30d6159a923e)も10数回にわたってブログで書いていた記事です。)

 

ということで最初のお題は、私(荒木)が日々、一番かかわっている「中小企業法務」で行きたいと思います。

 

第1回のお題は「経営は契約だ!」ということです。

 

「そんなことわかってるよー。」という方や「え?契約書作らないと取引しちゃダメなの?」という方など、反応はさまざまかもしれません。

そもそも論でいいますと、お金のやり取りをする場合、必ず何かしらの法律関係が背後に存在します。

物を売って代金をもらうということであれば売買契約がありますし、お金を貸して返してもらうということであれば金銭消費貸借契約があります。

したがって、会社の経営に当たっては基本的にすべての取引について契約が存在することになります。

 

例外的なパターンとしては、「店の品物を壊されたので弁償を求めたい。」というケースなどであれば不法行為として損害賠償請求をするとか、「振込先を間違ったのでお金を返してほしい。」というケースであれば不当利得返還請求ということはあります(あと事務管理というものもありますが、これは会社経営ではまず関係ないでしょう。)。

まぁ一応、そういうものもあると覚えておいてください。

 

次に疑問として出てきそうなことが、「いや、取引先との間でいちいち『○○契約しましょう。』とかそんなやり取りしたことないよ。」ということです。

前提として多くの契約は口頭での約束(口約束)だけでも成立します。

例外的に、保証契約などは書面がなければ成立しないとされていますが、特別に定められているもの以外は原則的に口約束で足ります。

そして、明確に取引内容や金額などが決められていなかったとしても、事後的に取引を行った状況や金銭の流れなどを勘案して、どのような取引がなされたか、すなわちどのような契約であったかが検証されます。

当事者間で話がかみ合わないということであれば、最終的には裁判所で判断されることになります。

 

そうやって考えてみると経営は契約によってがんじがらめになっていることがわかってくるでしょう。

例えば、ラーメン屋をやるにしても、店舗を借りるのは賃貸借契約、内装を作ってもらうのは工事請負契約、電気やガスを引くのは継続的供給契約、従業員を雇うと雇用契約(労働契約)、お客さんにラーメンを売るのは売買契約と、全てのことに何らかの契約があります。

そう考えてみると、ラーメン屋のオーナーでもラーメンの味のことばかり考えていればいいわけではなく、契約の中身についても考えざるを得ないはずです。

そして、上記の契約があるとして、この1つでも契約が解除されたり、契約でトラブルが起こったりすると、それが致命傷になるケースもあるのです(大家さんに追い出されたら…、電気が止まったら…、ということです。)。

 

そんなわけで、経営をする=契約をする(それも大量に)という構造があることを頭に入れておいていただければと思います。

 

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