投稿日:2021年02月07日

【札幌 弁護士コラム】「話せばわかる」かも知れない、紛争解決:なぜ弁護士は話合いをやらないのか

こんばんは、荒木でございます。

 

またもや少々ご無沙汰しておりました(汗)。

コロナ以降、どうも人との交流が断絶しがちでしたが、ここ最近は新たにコミュニケーションを図ったり、旧交を温めることができたりと、地味に変化が起きております。

そのような中で、1社、上場準備中の会社さんと顧問契約をさせて頂きました。

順調に進むよう尽力させて頂きます!

 

さて、最近頂いた交渉案件で、双方の当事者と代理人弁護士を交えた話し合いを提案した案件がありました。

こちらの依頼者の方が相手方に対して損害賠償請求をしている件で、これから訴訟などになるか、和解で終わるかが決まる段階になっているものです。

実はこのような話し合いをする機会というのは一般に思われているよりも珍しい方法です。

 

テレビドラマなどを見ていると、弁護士が当事者のところに飛んで行って、必死に説得を試みることがなされているシーンなどもありますし、相手方代理人と侃々諤々の議論をするシーンもあります。

しかし、実際の弁護士業務というのは書面でやり取りをすることが大半で、調停や労働審判を除いて実は「話し合う」ということは極めてまれなものです。

 

その理由は、証拠を示すのには書面で出さなければ仕方ないから、話合いだと失言を不利に取られる可能性があるから、弁護士は話し合おうとするとすぐ喧嘩になるから(笑)など、様々に考えられます。

紛争解決のオプションとして話合いがないというのは、どちらかというと弁護士側の事情によるところが大きいものです。

 

しかし、弁護士が本当に話し合いで解決できないか、というとそうでもありません。

逆に書面で通知するとなると、「明白である」とか、「全く根拠がない」とか、「失当である」とか、かなり厳しい調子になりますし、請求内容や請求を拒絶する回答にしてもどうも極端にならざるを得ない(と弁護士は思っている)ことになります。

一方で、弁護士同士が普段会ってギスギスしている関係か、というとそうでもありません(もちろん仲の悪い同士の弁護士もいますが。)。

会ったら普通に礼儀正しくするものですし、飲みに行ったりゴルフに行ったりするような間柄の弁護士もいたりするものです。

それが紛争案件になると、どうも「書面で」「ガツンと言って」「譲らない」というのが定型的になっています。

それが相場だと思われているので、相手方弁護士に「話し合いましょうよ~」という働きかけがなされることも珍しくなっています。

私(荒木)自身、このような働きかけをすることはめったにないことです。

 

では、今回の件で、私(荒木)はなぜ話し合いを持とうと思ったか、です。

大前提としては、訴訟をするよりも話し合いのほうが損害賠償請求の回収額の期待値が高いのではないか、と考えたことがありますが、今回の特殊事情として依頼者の感情の問題を解決しなければならないと思ったことがありました。

進行中の案件ですので、あまり詳しいことは言えませんが、当事者同士のLINEのやり取りを見ていると当事者の感情や意向と弁護士(うちの一方が私(荒木)ですが)の書面のやり取りがマッチしていない感が強いという部分があります。

突き詰めていうとすれば、金銭の問題として割り切れない部分があるし、訴訟になって判決を受けるとして、双方の納得のいく解決ができないと考えました。

 

弁護士としては訴訟を起こすなどの法的手続ばかりに頼るのではなく、実は誰でもできる「話し合い」の能力を高めていくことは重要ですし、お客様のニーズに応えることもできるようになるのではないかと思います。

ということで、「相手と話し合いたい」というご相談もご遠慮なくお知らせくださいませ。

あ、でも相手方に弁護士がついたら話し合いに応じてもらえる可能性が低いことは覚悟していて下さいね(笑)。

 

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