投稿日:2020年07月22日

【札幌 弁護士コラム】弁護士の使い方(3):大企業がどう弁護士を使うか

おはようございます、荒木でございます。

 

今日は朝から、顧問先様の商談、午後から別の顧問先様とベンチャーキャピタルとの打合せ、その後、新規立ち上げ予定のインターネットサービスの打合せと今日も盛りだくさんです。

 

さて、今回は大企業における弁護士の使い方についてお話したいと思います。

私(荒木)は、土屋ホールディングスとエコミックという上場会社2社の社外役員を務めていますが、なかなか大きい企業での弁護士の役割というのは認識されにくいものです。

 

そのような中で以前に顧問弁護士の業務についてと、社外役員の業務について書いたことがありましたが、大企業では基本的にはそのような業務が中心になろうかと思います。

宜しければ、再度ご一読を頂ければと存じます。

 

《顧問弁護士の業務について》

 

<飲み会やゴルフに呼ぶ人?わかっているようでわからない「顧問弁護士」とは>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5130/

 

<なぜ問題が起きたときだけ弁護士を呼ぶのじゃいけないの?:問題の根本解決のお話>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5132/

 

<本邦初公開!?顧問弁護士業務の裏側とは>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5147/

 

<これを読んだら即刻忘れて下さい(汗):言ってはいけない顧問弁護士の選び方>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5156/

 

<顧問弁護士の上手い使い方:「三密」になって下さい>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5162/

 

 

《社外役員の業務について>

 

<社外役員になって改めて考える:会社の仕組みってどうなってるの?>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5205/

 

<社外役員ってなんで必要なの?:会社のガバナンスのお話>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5245/

 

<意外と知られていない、社外役員の仕事とは>

https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/law_blog_all/post-5251/

 

 

このような業務を通じて、問題を引き起こさない仕組みを作っていくのが主な仕事になります。

紛争処理ではなく、予防的な観点が強まるのはなぜか。

簡単にいうなれば、問題が生じたときに周囲に与えるインパクトが大きいとともに、レピュテーションリスク(風評リスク)が大きくなるからです。

 

例えば、一時期頻発していた大企業による食品偽装問題などが典型例です。

成分表示の偽装や賞味期限の改ざんなどが相次いだことがありましたが、1つそのようなことが発覚すると、全国に流通している商品を回収しなければならないですし、その商品をしばらくは売れなくなりますし、別の商品についても「あの会社の商品は信用ならない」として売れなくなりますし、ひいては会社自体の信用にかかわり、倒産リスクすら生じます。

 

このような問題に対して、消費者1人1人との個別対応というのはあり得ないわけですし、事が起こってから収束を図るということも容易ではありません。

そうするとリスクを回避するために予防をするということしかありません。

そこで弁護士が関与するとすれば、コンプライアンス体制の構築と保持ということになります。

 

上記の例を取ってみますと、弁護士が食品を製造する現場にまで関わることは事実上、不可能であるとしても、食品の管理をする部署(例えば製造部)を法的に管理することは可能です。

すなわち、製造部に対して内部監査の基準を設け、内部監査セクションを稼働させ、その報告を受ける、というのが一般的なやり方になります。

その上で、問題があるとすれば状況改善や人事権の発動を取締役に求めたり、取締役会に上程するなどの措置をとることができます。

一方で、(顧問弁護士との兼務が妥当かという議論はありますが、)内部通報窓口として、弁護士が従業員からの通報の窓口になり、通報を受けた場合には対応部署への適切な連絡を取ることによって問題の解決を図るような場合もあります。

 

以上のように大企業になってくると、具体的な紛争解決よりも、やや抽象度の高い組織的な対応が多くなることがお分かり頂けたかと思います。

 

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