おはようございます、荒木でございます。
今日は朝から昼過ぎまで社外取締役を務めるエコミックの会議、その後、公証役場での公正証書の作成、つなぐ相続アドバイザーズの打合せ、顧問先様の件でのベンチャーキャピタルとの会議と盛りだくさんの1日です。
今週は平日が3日しかないこともあって全力投球です!
さて、今回から少し趣向を変えて、企業がどのように弁護士を使っていったらいいのか、成長段階に合わせた弁護士の使い方を書いていきたいと思います。
まずは、スタートアップ企業、黎明期の企業についてです。
起業といっても様々な形態があります。
すなわち、本当に個人の手金だけで小規模な事業を立ち上げる形態、一定規模の企業が資金を出して新しい事業に参入する形態、当初からコアコンピタンスが明確でありベンチャーキャピタルなどからの出資を予定している携帯など様々なものがあります。
これら黎明期の企業に関して共通していえるのは、「まずは売上げを立てなければならない」ということでしょう。
売上げは企業にとっての血液のようなものであり、それが循環していなければ企業の生命維持ができません。
そうであるからこそ、この段階においてはコンプライアンス体制の整備よりもまずは営業を優先しなければならないことは当然であるといえます。
このような中で弁護士の報酬に割けるような資金が乏しいところもあるでしょうし、いきなり顧問弁護士のように継続的に弁護士を使うことも難しいかも知れません。
しかし、スポットであっても、コアとなる事業に関する契約書を含めた法律上の問題の検討は必ずしておくべきでしょう。
それというのも、一定のビジネスモデルが確立してしまうと、後になってコスト的に後戻りできない「既存不適格」状態のビジネスモデルとなってしまう恐れがあるからです。
特にこのことは、規制する法律が複雑な分野、すなわち金融、知的財産権、特定商取引法などが関連する分野においては必須といえるでしょう。
また、人を入れる場合にも初期の法務レビューというのは必要です。
雇用契約を結ぶ際、一旦雇用条件が確定してしまうと、個別的に同意を得ない限り不利益変更ができなくなってしまうからです。
すなわち、会社の調子がいい段階で雇用条件と定めてしまうと、調子が悪くなってきたときに給料を下げる、といったようなことができません。
このため、雇用の関係においても初期設定が極めて重要になってきます。
黎明期の企業ではコンプライアンス体制の確立が難しいことから、一定の紛争の発生は回避しにくい部分もあります。
このため、スポットで弁護士に紛争解決を依頼することもあるでしょう。
ここで学ぶべきなのは、「二度あることを三度起こさない」という心構えを持つことです。
一度起きてしまった紛争の原因を考え(その前提として「自責思考」を持ち、自らの原因を探るという心構えが必要ですが。)、再度同じ問題を起こさないために何が必要かを考えることが必要です。
この点でさらに重要なことが、できれば二重、三重に予防策を考えるということです。
紛争に発展するということは、それなりに原因が重なったから、又は一定の時間の経過の中で解決するタイミングを逸し続けていたから、という前提があります。
そのような意味において原因を複数考え、それぞれに対策を行うことによって1つのエラーだけでは紛争が起こらないような体制を整備していくことが重要です。
このようなことも1つの紛争解決、弁護士がどのように事件を見たか、ということから学べると良いのではないでしょうか。
次回は中堅企業における弁護士の使い方についてお話したいと思います。
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