こんばんは、荒木でございます。
昨日は本格的になってきた業務処理、午後からは改正民事執行法の勉強、夜は新規加入のスタッフの歓迎会でした。
さて、今回はどのような会社が顧問弁護士を雇うべきか、です。
ぶっちゃけていうと顧問弁護士を雇うかどうかは置くとしても、法律が分かる人が社内にいないで、かつ外部のカウンセルとしてもいないで会社が回っているというのは、はっきり異常事態です(笑)。
その意味ではすべての会社に顧問弁護士がいてもおかしくないとは思っています。
その上で、特に顧問弁護士が必要な会社のステータスについてお話したいと思います。
①業規制の厳しい業態の会社
会社の業態によっては業規制が厳しい業種もあります。
例えば、私が昔、メインで対応していた金融商品取引業関係の会社は、弁護士の専門的な知識なしでは語れない業態であると言えます。
それというのも、多少、商売がうまく行ったところで、業規制に引っかかってしまえば、業務停止などの処分がありますし、そこまでいかなとも評判の問題として取引してくれるところがなくなってしまいます。
金融商品以外にも引っかかりやすいのは、エステや通販などBtoCをメインとする会社が消費者法に引っかかることなどが挙げられます。
こういった会社であれば、業規制による処分を避けるためや、消費者問題を起こさないために顧問弁護士を活用する必要が高いと言えます。
②従業員の多い会社
私(荒木)が顧問弁護士として業務を行っていて、実際に対応するのは約7割から8割が労働問題といっていいでしょう。
もちろん、全部が全部の会社に問題があるわけではありませんが、この比率は極めて高いといっていいでしょう。
労働問題というと多くは残業代請求と解雇の問題に集約され、実際にはセクハラ、パワハラといったご相談はかなり少数派に分類されます。
やはり労働者にとって大切な順位を付けるとすれば賃金が一番先頭にくるのであって、その問題が残業代や従業員としての地位といった生活上必要不可欠な部分に及んでくることは否定できません。
もちろん、きちんと労務管理をしている会社であれば、労働に関して弁護士を使う必要がないのかも知れませんが、そのような仕組みを作るのにもやはり弁護士は貴重な戦力となってくれます。
そして、従業員が多いということは、それだけ労働問題の火種を抱える確率も高いということですので、弁護士を使うべきニーズも高いと言えるでしょう。
③攻めに法務を使いたい会社
これははっきり言って実数が少ないという意味でレアケースかと思いますが、業績向上、業容拡大のために弁護士を使いたいという場合です。
会社をやられている方であれば、売上げを伸ばすために何をするでしょうか。
営業マンを増やす、HPを拡充する、というのはどこでもやっている話で、それだけで売上げが伸びるとは到底考えられません。
大きく伸ばすためにそこで何が必要になるかというと、資本政策とM&Aです。
これらのことを進めるにあたって、弁護士の力なくしては断行することは難しいと言えます。
詳しくは投資とM&Aに弁護士がいかに関わるかの項目でお話しますが、単純に金を出す、会社を売るといった約束(契約)だけで抜け漏れがないということはまずありえません。
こういった業務拡大を考えている会社にとって顧問弁護士の存在は必須と言えるでしょう。
さて、顧問弁護士については一通りお話して参りました。
それでは次回以降、弁護士がM&Aなど、アドバンス的な業務に対する対応について書いていきます。