投稿日:2020年06月07日

【札幌 弁護士コラム】顧問弁護士の上手い使い方:「三密」になって下さい

おはようございます、荒木でございます。

 

昨日は恒例のお灸での体のメンテナンス、夜はM&A関係のお話をさせて頂くのに久々に外出でした。

 

さて、今回は私(荒木)が顧問業務をやっていて正直に思うことをいくつか書いてみたいと思います。

お金を頂いているのに苦情を言っているのか、と見られてしまうかもしれませんが、あくまでも顧問業務としてしっかりやっていきたいという思いの表れとして受け止めて下さい(汗)。

 

○「早く言ってよ~」という事案

顧問業務のコアの部分というのが、何も紛争状態にないときにいかにリスクを回避していくかにある、というお話をしてきました。

そんな中で「実はこんなことになってまして…。」ということがたまに発生します。

例えば、契約書を既に作ってしまったとか、契約書を作らないで取引を開始してしまったとか、既に従業員に解雇通知を出してしまったとか、そんな話です。

もちろん、取引先との関係であったり従業員との関係において止むを得ない場面もあろうかと思いますが、「せめてご一報頂ければ…。(ガクッ)」みたいな場面が時折生じます。

顧問弁護士には早め早めの情報共有を心がけて頂ければ、より利用価値が高まるのではないでしょうか。

 

○「もっと投げてよ~」という話

「何かあったら弁護士に」という意識が強いと、なかなか仕事を投げて頂けない顧問先様も多いものです。

普段から使っている契約書であったり、創業に作った定款であったり、10年見直していない就業規則であったり、気付いていないところで問題が生じているケースも多々あります。

それというのも会社の業務運営が変わっていなくとも、法律や実務上の取扱いは変わるため、知らず知らずに現代対応できなくなっているということが起こるからです。

例えば、契約書の関係では今年4月には民法が改正されましたし、就業規則の関係では働き方改革関連法関係で年休や労働時間の関係、同一賃金同一労働の見直しもしなければなりませんし、定款の関係では相続発生時の会社による株式の買い取りの条項は是非入れておいたほうがいい、といったようなことがあります。

(何のことか気になる方は個別にお問い合わせくださいませ。)

顧問先様には契約書も就業規則も定款も、まるっと見直したらどうですか、とご提案するのですが、どうも出して頂けないことが多くあります(当事務所の場合、顧問料以外に追加料金がかかるわけでもありません。)。

そうしたわけで毎年とは言わずとも2年に1度や3年に1度は大掃除的な感覚で、いつも使っている(眠っている)書類を顧問弁護士に投げて見直してもらうということもいいのではないでしょうか。

 

○「それは社長が決めて下さいよ~」という場面

顧問弁護士という立場というのは当然のことながら外部のアドバイザーであり、顧問先様の意思決定に関与する存在ではありません。

このため、意思決定は最終的に社長さんがされなければならないわけです。

しかしたまにあるケースが「荒木さん、どうすればいいですか?」というご質問。

「どうすればリスクが低いですか?」とか、「どうすれば違法になりませんか?」というご質問であればいくらでもお答えできますが、メリットとリスクの見合いで意思決定をしなければならないような場面では答えに窮してしまいます。

こうなってしまうと「私(荒木)ならこうします。」という素人的な判断をお示しするよりなくなるのですが、これは本来的に顧問弁護士の役割ではありません。

あくまでも社長さんの判断の一助として顧問弁護士のアドバイスがあるわけですので、このような切り分けは明確に意識されると良いのではないでしょうか。

 

今回は顧問弁護士として業務を行っていて感じたことの代表例をお話しました。

顧問弁護士が何を考えているのか、少しはお分り頂けましたでしょうか。

 

次回は顧問弁護士が必要な会社がどのような会社か、ということに進んでいきたいと思います。

 

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