こんにちは、荒木でございます。
昨日は朝からM&A案件のweb会議、午後は新規のご相談と顧問先様からのご相談、夜は50人弱でのオンライン飲み会でした。
当事務所ではさらにオンライン化を進め、お客様からのアクセシビリティを高めていきたいと思います。
さて、今日は契約の内容が決まったらどうするか、ということをお話しします。
契約の概要が決まれば契約書にその内容を反映していくことになります。
定型的な契約(金銭消費貸借契約など)であれば企業自身でご対応されることも可能かと思われますが、カスタマイズが必要な場合にはやはり専門家の力を借りたほうがいいでしょう(ポジショントークですが。笑)。
契約書を作成してお金をもらっていいのは、弁護士と行政書士とされていますが(他に一定範囲の契約書については他の士業にも権原がみとめられています。)、やはり作成経験や能力を見なければ、契約書が却ってトラブルの原因になる可能性もありますので、十分に吟味することが必要です。
また、契約書の作成を依頼したからといっても、その内容をしっかりと説明する必要があります。
契約の経緯、目的、避けたいリスクなどを依頼した専門家に伝えておく必要があります。
ドラフトが出来上がったら言っていた趣旨が伝わった内容になっているか、企業側でも確認を行う必要があります。
相手方の了承も得られたら当事者の署名押印、日付の記入まで漏れがないかを確認します。
印紙が必要な契約書であれば印紙も貼りましょう(税務調査が入ると漏れなく突っ込まれるそうです。直接見たことはありませんが。)。
さらに、契約書ができた後でも、署名押印をしてしまってしまう前に、きちんと内容を理解して、運用ができるようにしておかなければなりません。
契約内容を業務のオペレーションに反映する必要がある場合などは、業務手順書の作成指導まで同じ専門家に依頼すべきでしょう。
そんなことで契約書が完成したら、それを保管する仕組みを作っておかなければなりません。
単純に保管場所を決めたらいい、ということだけではなく、契約の有効期限や更新日等の管理も行わないと、いつの間にか契約が切れていた、ということも発生します。
さらに事業活動を進めるなかで、契約の改定の必要性が生じたり、新しい契約の必要性が発生したりしてきます。
その度に上記のようなサイクルを回していくのが正当な法務対応といえます。
どうですか?
こうやって見てみるとなかなかに面倒くさいものです(汗)。
そういったところで、顧問契約を頂いていると企業で結んだ契約を弁護士側でも把握ができますし、契約書の管理などもお受けすることができるわけです。
顧問弁護士というと、ヤバくなったときだけ出てくるイメージかもしれませんが、本来的にはこうした契約周りのことを外注できる、というのが本来的な価値なのではないかと思っています。
次回は契約トラブルのお話をしていきたいと思います。