こんばんは、荒木でございます。
今日は朝から新しく予定している、相続手続完全オンライン化のためのウェブの打合せ。
午後は北海道M&A協会理事でマネーフォワード北海道支社長の平野龍一さんのご紹介で、エコモット社長の入澤拓也さんのところをご訪問しました。
近くリリースされるかと思いますが、起業を考えている方向けのセミナーに登壇することとなりました。
さて、契約書の話の続きです。
主要な内容として何を書けばいいのかについて昨日お話させて頂きました。
しかし、主要な部分というとごくごく絞っていけば僅かな分量しかないことになります。
それでは契約書には主要な部分以外に何が書かれているか、というお話をしていきます。
①頭書、目的規定
契約書が作成された経緯や契約書によって実現したい目的を記載する部分です。
頭書は、読んで字のごとく契約書の冒頭部分をいいます。
目的は、一定の分量のある契約書の第1条として規定されていることが多く見受けられます。
②定義規定
契約書を見ていると「○○○○(以下「△△」という。)」といったような記載が見られるかと思いますが、これを定義といいます。
そして、定義を契約書の序盤でまとめた条項を定義規定といいます。
1条を使って定義規定を置いている契約書もあれば、そうでない契約書もあります。
定義を置くのは、用語を一義的にするとともに、文章作成の効率化を図る目的があります。
定義が多くなってくると、定義自体の場所がわかりにくくなるので、序盤(第2条あたり)に定義をまとめておくことになります。
③期間に関する規定
契約の有効期間や有効期間が終了した場合の更新の有無などについて定めた条項です。
この条項は賃貸借契約や雇用契約など、いわゆる継続的契約といわれるものについては非常に重要な意味を持つことが少なくありません。
継続的契約の場合には必ずチェックしなければならない条項になります。
④期限の利益喪失条項
貸金契約(金銭消費貸借契約)や割賦販売契約(分割払いでの売買契約)などでは、「毎月○円を支払う。」といったことが決められていることが通常ですが、支払いを怠った場合に一括請求(残額を一気に支払うことを求めること)ができるという条項です。
すなわち、お金を支払う側からすると大きい金額を一度に支払えないために、まとめての支払いを避けられるという利益(「期限の利益」といいます。)を有していますが、支払いを怠った場合にはお金をもらう側がとりっぱぐれるリスクを回避するために、一度に支払いを求められるとするものです。
「○回の支払いを怠ったとき」や「支払いを怠りその金額が○円に達したとき」といったような条件が設けられることが多く見受けられます。
お金を支払う側は、最初から支払わないつもりがないことが通常でしょうが、この条件が厳しいとすぐに一括請求がなされてしまうことになるため、注意が必要です。
(続く)