投稿日:2020年05月26日

【札幌 弁護士コラム】契約書に書かなきゃいけない中身とは?:要件事実の考え方のキホン

こんにちは、荒木でございます。

 

昨日は、新しく社外取締役に就任予定の会社での打合せ、スタッフとの1on1ミーティングを2件、顧問先様からのご相談といった1日でした。

 

さて、今日は契約書の中身の話に入っていきたいと思います。

 

契約書って何を書けばいいと思いますか?

 

名前?

作成日?

取引の内容?

取引の金額?

 

その辺りについては思いつく方も多くいらっしゃるかと思います。

先日お話したように、「契約書」=「証拠」であることからすると、何を書くべきか、ということは、事実を明らかにする最終関門たる訴訟になった場合に耐えうる内容か、ということから逆算していかなければなりません。

 

では訴訟になった場合にどのような内容が書かれていれば耐えられる、すなわち権利の存在が証明できるのか、ということです。

訴訟には「要件事実」というルールがあります。

例えば、売買があったという事実を証明したいのであれば、①売買の目的となるもの、②代金額、③売買の合意がなされたこと、を書いておかなければなりません。

「あれ?代金を支払う日は書かなくていいの?」とか「どこで渡すのかを書かなくてもいいの?」といった疑問もあるかも知れません。

しかし、このようなことは契約書に書いていなければ(合意されていなければ)、民法で自動的に決まってくることですので、必ずしも書かなくていいことになっています(もちろん明確に書いてあるに越したことはありませんが。)。

「要件事実」というルールに則って書かなればいけないことが決まってきます。

 

じゃあこの「要件事実」というやつは何を見たらわかるの、という話になります。

この話になると、簡単な話ではなくなってきます。

基本的には民法などの法律の条文を見ればわかることにはなっていますが、①まずどの条文を見ればいいのかわからない、②条文の解釈によって要件事実の内容が変わる、③判例で修正されている場合がある、といったようなことがあるため、法律家でなければ分からないということになります。

このため、「契約書を作るには弁護士の力が必要になる」というわけです。

 

売買といったような比較的単純な話であれば、上記のように簡単に説明がつきますし、雛形にすることも簡単でしょう。

しかし、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)や借り換え(金銭準消費貸借契約)になってくると、単純な仕組みであれば何とかなるものの、色々と条件が付いてくると、契約が無効になってしまったり、趣旨がわからなくなってしまったりするようなこともあります。

世の中にはより複雑な契約も無数に存在するため、あまり難しいことを自力でやろうとするとトラブルの原因になってしまいますので、ご注意下さいませ。

 

本日は契約の主要な部分についてお話しましたが、次回は、副次的な記載の部分についてお話したいと思います。