こんばんは、荒木でございます。
今日は朝からオンラインサービスの検討を進めていました。
夏から秋頃にはリリースできると思いますが、今から楽しんで作っています!
さて、昨日の続きの契約書の話。
東京の四大事務所と呼ばれる事務所に入った私(荒木)でしたが、与えられた仕事の大半は契約書のチェック及び作成業務ばかり。
否応なく、「取引をするには契約書があって当然」という感覚がみに染みつきました。
そうした感覚で札幌に来てみると、「???」という事態が多々発生。
そう、相談に来られる会社さん、相談に来られる会社さん、契約書などない、と仰るのです。
私(荒木)が世間知らずだと言われればその通りですが、このギャップには驚かされました。
契約書がなぜそこまで必要なのかというお話は昨日したつもりですが、別の角度からお話してみましょう。
顧問弁護士はいないが、顧問税理士はいる、という会社というのは中小企業ではかなり多いのではないでしょうか。
顧問税理士まではいかなくとも、決算をやってもらい、何かあったら相談できる税理士さんがいる会社もあるでしょう。
しかし、なぜ弁護士よりも税理士を優先して雇うのでしょうか?
この訊き方をすると「だって、決算をやらなきゃ国税庁から制裁を受けるじゃないか。」という声が聞こえてきそうです。
それはそのとおりで、税務申告をしないというのは善良な会社としてあってはならないことでしょう。
では、善良な会社は取引において契約書を作らなくてもよいのでしょうか?
この違いを説明するのは形式的には簡単ですが、経営の実質を見ると実は容易な質問ではありません。
まず形式的な回答としては「税務申告は法律上、強制されるものだが、契約書の作成は法律上、強制されていない」ということがあるでしょう。
確かに、一部の業種や契約書を除いて必ずしも契約書の作成が法律上、義務付けられているわけではありません。
この答え方は確からしいように思われます。
しかし、もう一歩進んで、質問するならば、税務申告を正確にしなかった場合と契約書を正確に作成しなかった場合、どちらが経営に対するリスクが大きいでしょうか?
これは難問です。
色々な考え方があると思いますが、税務調査が入る件数と訴訟が起こされる件数を比較してみるとか、追徴される税金の金額と訴訟で争われる金額の平均値を比べる、といったようなことも考えられます。
しかしながら、よくよく考えてみると、「税務申告は必須、契約書は任意」という考え方が怪しく思えてきます。
そうすると「税理士は必須、弁護士は任意」という感覚も揺らいでくるのではないでしょうか。
決してここで述べていることは弁護士を売り込まんがための話ではなく、「リスクとは何か」ということを突っ込んで考えて頂けなければ、契約書の本当の重要性を分かって頂くことが難しい、ということです。
その意味で契約書を作るということと、リスクを回避するということの結びつきをまずは考えて頂きたいなと思っておる次第です。
そんなわけで明日からは、契約書の中身に入っていきたいと思います。