こんにちは、荒木でございます。
東京から帰ってきました。
東京では、個別コンサル(受けるほう)、
セミナー出席とあり、夜は普段はまず
お会いできない6年連続TOT(※)の方
(日本でたった130人)などと会食でした。
(※)TOT
世界各国の生命保険・金融サービスの
専門家のうちトップクラスのメンバーで
構成される組織を「MDRT」
(Million Dollar Round Tableの略)
といいますが、その「MDRT」の
入会基準の6倍以上の生命保険販売成績を
有する会員資格のことを「TOT」
といいます。
「TOT」とは、「Top of the Table」
の略です。
(保険市場HPより引用)
さて、4月から残業時間に関する規制が
中小企業にも適用されることとなったり、
債権法(民法)の大改正の施行が
あったりととかく企業の法務対応を
変えなければならない時期になって
います。
こんな時期だからこそ、もう一度
社内の契約書や就業規則等を
見直してみる必要があると思われます。
<見直しに最適な顧問契約のご案内>
https://feelist-srv.sakura.ne.jp/02_test_site/answerz_test/news_blog_all/post-2847/
ところで、顧問契約というと、時折
「保険みたいなものでしょう?」
といわれることがあります。
それについては完全に同意という
訳ではないのですが、企業の保険との
比較をしてみたいと思います。
(1)事故が起こることが前提?
保険であれば、保険事故という一定の
事由が発生した場合に意味を持つもの
です。
例えば、残業代請求の保険であれば、
従業員から残業代請求がなされ、
それを支払ったことが事故になります。
裏を返せば、事故が起こるまで何も
効用を発揮しないのが保険です。
それに対して、顧問対応ということは、
事故が発生する前から対応が可能であり、
事故を未然に防ぐことができますし、
もちろん、事故後の対応もできます。
(2)金銭の給付だけで解決するか?
保険であれば、できることは損害を
填補する、すなわちお金を出してもらう
だけしかできません。
しかし、紛争の本質が金銭的な
解決であるとは限りません。
例えば、地位確認請求(解雇無効)の
ような話であれば継続的に賃金を
払うかどうかの問題になるのであり、
金銭での解決ができるわけでは
ありません。
また、経営者の方の考える論点が
金銭ではなく、感情のこともあります。
これらの問題は保険で対応できないの
に対し、顧問対応であれば対応が
可能ということになります。
(3)経営戦略にどうかかわる?
保険を掛けていれば確かに、事故が
あった場合の給付は確実といえ、
そのリスクヘッジがあることで、
経営戦略が立てやすくなる面が
あります。
しかし、保険があるだけでは具体的な
法務面での提案がなされるわけでは
なく、戦略的な意味合いは大きく
ありません。
その点、顧問として経営戦略面での
相談が可能であるとすれば、事業面で
法務を活かしていくことができます。
(4)費用はどうか?
保険の種類や給付内容に関わるため、
保険であればいくらかかるか、というのは
バラつきがあろうかと思います。
しかし、以下のようなことに対応する
とすれば相当な金額になることは
必至だと思われます。
(そもそも保険対応が可能か、という問題も
あります。)
・残業代請求
・休業補償
・労災事故
・労使の団体交渉
・情報漏洩
・従業員による横領
・従業員の交通事故
・第三者傷害
・PL法違反
・消費者法違反
・特定商取引法違反
・独禁法違反
・下請法違反
・特許法違反
・著作権法違反
・商標法違反
・意匠法違反
・不正競争防止法違反
…
とまぁ、リスクになりうることは無数に
あるわけです。
これらを全て保険で賄えますか?という
疑問は持たざるを得ないでしょう。
これらの対応全てひっくるめて
安心を得ようとすると、顧問契約に
ならざるを得ないわけで、
5万円(税別)~という金額は決して
高いものではないことが分かって
頂けるかと思います。
以上、比較してきましたが、もちろん
保険にもいい面はあり、事故が起こった
場合の補償の確実性がある、という
ことは非常に大きいものと思われます。
こうしたことを踏まえて、4月からの
法改正への対応をご検討されては
いかがでしょうか。
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