こんにちは、荒木でございます。
昨日の夜は定例の東京からのお客様と
絶対にSNS禁止の方数名(笑)との
飲み会でした。
ここで明らかにできないのが
惜しいですが本当にこんなところ居て
いいの?と方であり、ほとほと
新型コロナウィルスの影響には
打つ手がないことを実感しました。
さて、そんなわけで自粛ムード、
ひいては「人と会うな」ムードが
強まっているわけですが、
ビジネスにおいて人と会わない、
ということは特殊な業界で
ない限り、まず考え難いことでは
ないでしょうか。
人と会う、ということは単に
デジタルな情報のやり取りだけ
ではない重要な情報交換の
場になっているからです。
例えば、顔色、息遣い、目の動き、
手のしぐさ、顔の向き、間合い、
雰囲気、オーラ、におい…といった
ように必ずしもデジタルな情報
だけでは伝わらない、又は伝え
づらいような数多くの情報が
あります。
これらはいかにデジタル技術が
進歩したからといって全部を
伝えることはまず不可能でしょう。
そしてビジネスの上級者になれば
なるほど、こういったアナログな
情報を元に判断ができるように
なります(と聞いています。)。
そういうこともあるため、
私(荒木)はテレワークの
導入やデジタル化には一定の
留保が必要ではないかと
考えています。
このデジタル化に似たような現象は
弁護士に案件処理を依頼した場合
にも起こり得ます。
それというのが、要件事実と
いう裁判に必要な情報のみを
抽出して、それ以外を捨象して
しまうことです。
すなわち、例えば残業代請求で
あれば、ざっくり言うと、
基礎となる賃金の額、労働時間、
支払われた賃金の金額さえ
あれば、いくら未払いの残業代が
あるかが計算できるわけです。
しかし、
その金額の裏側には、労働者が
どのような思いで働いていたか、
経営者との関係性がどうであったか、
仕事が丁寧だったか雑だったか、
顧客からの評判がどうだったか、
といったような生の事実があった
はずです。
このような事実は裁判では重要と
されず、弁護士に委ねた時点で
ある意味で消されてしまいます。
案件によっては、その消されてしまう
事実こそが重要であると考えている
方もいるわけであり、そうだとすると
裁判で決定されることが全てだと
することはできないはずです。
弁護士はこのように消されてしまう
事実があることに思いを致す
べきでしょうし、依頼される側は
裁判のこのような構造があることも
頭に入れておかなければならないの
かもしれません。