おはようございます、荒木でございます。
今日も朝から裁判の期日、家族信託の打合せ、
M&Aの新規ご相談、スタッフミーティング、
M&A業務の打合せ、顧問先のご相談と
びっちりの予定になっています。
さて、M&Aの話を続けます。
「弁護士とM&A」という文脈でいいますと、
弁護士はM&Aの遂行にあたってなくては
ならない存在であることは確かです。
しかし、M&Aにおいては多数の
利害関係者が存在するのであり、弁護士の
感覚や理論だけが正しいと考えすぎるのは
問題のタネになってしまいます。
それというのも、本来的に弁護士の職務は
「きっちりとやる」
ということが本懐になっているわけですが、
一般の企業、その中でも小さい企業で
あればあるほど、法務の管理は杜撰に
なっていく傾向があります。
これを見ると、弁護士としては本能的に
違和感を覚え、不快感を持ち、時には
怒りすらも感じることがあります。
しかし、その企業にとってみれば、
会社の存続、発展に必要なのは
株主総会議事録や取締役会議事録を
綺麗にそろえることよりも、
営業で1つでも仕事を取ってくることや
仕入れ価格を1円でも小さくすることの
ほうが大切なのです。
そのことに思いを致せば、法務において
必要な書類がそろっていないことなど
当然であると思えるでしょう。
このようなことはM&Aに限らずですが、
他者に対して不寛容になってしまいがちなのが
弁護士の良くないところです。
このようなことを回避するためには、
弁護士として自らの処理基準を設けて
「これはできる、これはできない」
という判断をするとともに、
責任分界点を設けて
「ここまでは弁護士の責任範囲、
ここからは会社の責任範囲」
といったことを内外に示すことが
肝要ではないかと思います。
ことM&Aにおいては、弁護士として
「きっちり」とした仕事をしつつ、
一定の「寛容さ」が求められる場面が
多くあるのではないでしょうか。
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