投稿日:2020年01月20日

【札幌 弁護士コラム】M&Aにおいて必要な弁護士の「寛容さ」とは

おはようございます、荒木でございます。
今日も朝から裁判の期日、家族信託の打合せ、

M&Aの新規ご相談、スタッフミーティング、

M&A業務の打合せ、顧問先のご相談と

びっちりの予定になっています。

 

さて、M&Aの話を続けます。

「弁護士とM&A」という文脈でいいますと、

弁護士はM&Aの遂行にあたってなくては

ならない存在であることは確かです。

 

しかし、M&Aにおいては多数の

利害関係者が存在するのであり、弁護士の

感覚や理論だけが正しいと考えすぎるのは

問題のタネになってしまいます。

 

それというのも、本来的に弁護士の職務は

「きっちりとやる」

ということが本懐になっているわけですが、

一般の企業、その中でも小さい企業で

あればあるほど、法務の管理は杜撰に

なっていく傾向があります。

これを見ると、弁護士としては本能的に

違和感を覚え、不快感を持ち、時には

怒りすらも感じることがあります。

 

しかし、その企業にとってみれば、

会社の存続、発展に必要なのは

株主総会議事録や取締役会議事録を

綺麗にそろえることよりも、

営業で1つでも仕事を取ってくることや

仕入れ価格を1円でも小さくすることの

ほうが大切なのです。

そのことに思いを致せば、法務において

必要な書類がそろっていないことなど

当然であると思えるでしょう。

 

このようなことはM&Aに限らずですが、

他者に対して不寛容になってしまいがちなのが

弁護士の良くないところです。

 

このようなことを回避するためには、

弁護士として自らの処理基準を設けて

「これはできる、これはできない」

という判断をするとともに、

責任分界点を設けて

「ここまでは弁護士の責任範囲、

ここからは会社の責任範囲」

といったことを内外に示すことが

肝要ではないかと思います。

 

ことM&Aにおいては、弁護士として

「きっちり」とした仕事をしつつ、

一定の「寛容さ」が求められる場面が

多くあるのではないでしょうか。

 

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