東京から戻ってきました。
とは言いながらまた明後日から東京の予定です。
さて、弁護士業というものをやっていると
人生や会社が岐路に立っているときに
法律問題が生じることを痛感します。
一方で、
「そこまで深刻にならなくても…。」
「そんなに心配しなくても…。」
「なるようにしかならいのでは…。」
と思うようなお話も少なくありません。
その逆に
「何でこれまで放置したんですか…。」
「ハンコ押しちゃったらダメでは…。」
「ちょっと手遅れですね…。」
といったようなこともあります。
このあたりが専門家とご相談者の
情報の非対称性なのかもしれませんが、
うまく弁護士を使うためには弁護士の
対応できる範囲を知っておく、
すなわち、言葉を変えれば
「弁護士リテラシー」なるものを
持って頂くことも必要ではないか
と思います。
これは何も弁護士の生態を研究して
ほしいというものではなく、
紛争解決の基本的な構造と
それに対して弁護士が何ができるか、
ということを知っておいて下さい
というお話です。
これまでにも述べてきましたが、
紛争になった場合の基本的なこととして、
(1)過去は変えられない
(2)金銭解決しか図られないのが基本
(3)金のない相手から金は取れない
(4)弁護士の腕力で事実は変わらない
といったようなことは予め押さえておいて
頂いてよいのではないでしょうか。
「じゃあ弁護士に頼んで何ができるの?」
ということですが、私が考えるのは
「客観的に適正な結論に調整する」
ということだけだと思います。
このことを前提とするのであれば
「何かが起こったら」では遅いわけです。
このため、私は何もないときから弁護士を
活用することをお勧めしているわけです。
よく言われる話ですが、
過去と他人は変えられない
未来と自分は変えられる
ということを考えると、
過去を変え、相手に迫るため
に弁護士を使うのではなく、
未来を想定し、自らの憂いを断つ
ために弁護士を使うことが有用だといえます。
企業であれば当然、連綿と続く経済活動があって、
その経済活動があるからこそ紛争が起こります。
そのことからすると、経済活動を行う前提としての
契約や労務管理において適正化を図る必要
があり、そこに弁護士の活用ポイントが
あるわけです。
日ごろからの紛争予防について今一度考えて
見られることはいかがでしょうか。
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