投稿日:2019年05月06日

【札幌 弁護士コラム】外国人労働者を雇い入れるにあたっての心がけとは

ゴールデンウィークも最終日となりました。

ご案内の通り、ゴールデンウィーク期間中には「アンサーズもくもく会」を開催し、多くの方にお越しいただきました。

本日も午後からお一人いらっしゃる予定となっています。

 

そういった中で、私自身は、新たに取り組む入管関連業務の準備を行っております。

弁護士で入管関連業務を取り扱っている人は少ないものと思われますが、条文の複雑さ、違法な手続を行ってしまった場合のリスクの大きさからすると弁護士が主体的に取り組むべき案件ではないかと考えています。

 

そのような手続業務がなぜ自社内でできないか、専門家の力を仰ぐべきかという点についてですが、1つには、入管法の手続が非常に難しいということです。

それというのも、入管法はそれだけで完結しているものではなく、政省令に委任している部分が非常に多く、かつ政省令においても告示や取扱要領に寄っている部分が非常に多いため、正確な条文解釈が困難であるということが挙げられます。

また、政省令や告示、取扱要領も未整備の部分が多く、これからもどんどんアップデートが進んでいくという現状も挙げられます。

 

これら入管法、政省令、告示の規制内容としては非常に多岐に渡っています。

例えば、新たに入国在留資格として認められた、「特定技能」という資格があります。

この資格は、外国人労働者の入国・在留資格を緩和する効果が大きい一方、雇用する側の濫用の危険性も大きいと考えられており、非常に厳しい規制のもとで認められることとなっています。

すなわち、受入機関たる雇い主としては、入管法の手続きを遵守することはもちろんのこと、労働法や租税法についても一切の不備がないことが要件となっています。

このことから、入管法の手続きだけを粛々と進めていけば良いだけではなく、労務管理として残業代の未払いがないようにしなければなりませんし、法人税や消費税等についても滞納をしてはならないといったような多岐にわたる規制に対応することが必要となります。

 

これらのことを自社内で完璧に行うというのは、上場企業や一部の大企業しか現実的には不可能であるかと思われます。

しかし、実際に労働力が不足しているのは中小企業が中心となっているのであり、中小企業において外国人労働力を活用すべき要請は強く存在します。

このことから私どもとしては、中小企業の皆様に外国人労働力を活用するにあたり、利便性確保のためにご助力をさせていただきたいと考えておる次第です。

 

まだこの業務は、緒に着いたところですので、これからどんどん改善を進めていきたいと考えておりますが、外国人労働力の活用にご興味のある方は、5月16日に開催する下記のセミナーにお越しいただければ幸いです。

外国人労働者の雇用に関しての全体像が分かりいただけるかと思います。

 

 

<「これでわかる!外国人労働者の在留資格セミナー」のご案内

 

◎行政書士・高橋花が初登壇!外国人労働者在留資格セミナーのご案内

 

在留資格許可申請プロジェクトの一環として、以下の内容でセミナーを予定しています。

当事務所の行政書士の高橋花も登壇予定です。

 

外国人在留資格関係でご検討中の皆様、是非お越しください!

 

タイトル:「これでわかる!外国人労働者の在留資格セミナー」

日時  :平成31年5月16日(木) 16:00-17:30 ※3/26から日時が変更になりました

場所  :当事務所地下会議室

(札幌市中央区北2条西10丁目2番地7 Wall)

https://goo.gl/ZFBjft

参加費 :1000円

講師  :弁護士 荒木俊和、行政書士 高橋花

申込方法:https://goo.gl/CUQxvq からお申込み or お電話にてお申込み