投稿日:2019年04月16日

【札幌 弁護士コラム】なぜ弁護士が入管関係業務を?:入管関係で弁護士のサポートが必要な理由とは

既報の通り、当事務所で入管関係業務を取り扱うこととなりました。

しかし、一方でなぜ弁護士がどのような業務を取り扱うのか、という向きもないではありません。

それというのも、インターネットで検索していただければ分かる通り、多くは行政書士事務所が取り扱っている業務というイメージがあるからです。

 

しかし、入管法及びそれに付随する関連法令をつぶさに見ていただくと分かることなのですが、外国人の在留資格要件と言うのは、すべて入管法関連法令によっているわけではなく、多くの法令が関連しているからです。

 

例えば、労働関連法令の違反があるとすれば、労務系の資格によって日本に在留が認められている外国人は在留資格がなくなりますし、租税法関連の法令違反があったとしても在留資格が認められなくなってしまいます。

さらに、そのような在留資格を満たさないまま日本で就労を続けていれば、その本人は当然に入管法違反として処罰の対象になりますし、それを助長した受入企業も処罰の対象になってしまいます。

そうなってくると、外国人本人や受入企業について裁判手続きが必要になり、弁護士でしか取り扱えない業務範囲となってしまいます。

 

要するに、入管関係手続というのは、単純に粛々と手続きだけを行えば良いというものではなく、トラブル発生のリスクをつねに見極めなければなりません。

かつ、入管関係は関連法令が複雑に絡み合っており、さらに裁判手続きが裏に控えているという状況があります。

そうであるとするならば全面的にサポートできるのは弁護士ということにならざるをえません。

 

そういったことで当事務所では入管関係業務をスタートさせたわけです。

まだまだこれからサービス内容を整えていく必要がありますが、具体的なお問い合わせ等についてはお問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。