投稿日:2019年02月04日

【札幌 弁護士コラム】「再生想像」と「創作想像」:想像力を法務に活かすとしたら

再生想像と創作創造という言葉があります。

 

再生想像とは、過去のある記憶を再生してそれを想起することをいいます。

 

一方で創作創造とは、過去の記憶などから未来を想定するということを意味します。

 

人の想像とはこの2つに分かれるといわれています。

 

再生想像は過去の記憶を再生するのみであり、想像とはいいながらも、新しく何かを生み出すものとはされていないそうです。

 

そのような意味で一般的に考えられている想像とは、創作創造を意味するものであるといえます。

 

これを法務に置き替えるとすれば、再生創造とは、過去の紛争処理をすることのアナロジーとして考えられます。

 

一方で創作想像は、過去の紛争処理をきっかけとして再発防止に対して対策を打つことに思いを巡らすこととつながっていきます。

 

過去は過去で清算しなければならない部分もありますが、それだけに終始してしまっては未来への教訓や活力というものには生かされません。

 

大切なのは過去から未来を想定し、何らかの意思決定基準を打ち立てることになるのではないでしょうか。

 

この点、紛争処理に当たっても創作想像の観点を取り入れ、同じような問題の再発防止やアナロジーとして問題への予防法務に取り組むことが重要なのではないでしょうか。