投稿日:2019年01月28日

【札幌 弁護士コラム】荒木が「在留資格許可申請、労務管理業務プロジェクト」をやろうと思った理由(ワケ)

大阪での勉強合宿が終わり、これから大阪で一人にお会いして札幌に戻る予定です。

合宿では(色々とあって)以下のような宣言をしました。

【決意表明的な何か】
勉強合宿に来ています。折角なので決意表明でも。

・今年中に在留資格申請で北海道一
・今年中に労務管理件数で北海道一

やります!!

…ということで後に引けなくなっていますのでやります!

そもそもなぜこのような話を始めたか、というと単なるノリと勢いだけではなく(ノリと勢いの部分も否定できませんが。汗)、私が労働関係の業務を行い、顧問先などの企業経営者の方とお話をする中で労働力の確保、労働問題の回避という課題が極めて大きいものと認識したからです。

労働力の確保の話でいえば、少子高齢化の問題があり、マクロのレベルではなく、個々の企業における具体的な採用人数の問題として実感されるようになってきています。

業種にもよりますが、現状の業務を維持発展させていくためには、IT・AIの活用か、外国人労働者の活用しか考えられないような状況にある企業も少なくありません。

その中でも、IT・AIの活用だけではどうしても労働力不足の問題が解決できない企業、外国人労働者の労働力の投入によって(ある程度)容易な解決が図れる公算の高い企業も多く見受けられました。

とはいえ、これまで外国人労働者を雇ったことのない企業にとっては、入口の問題が大きく、どこから入ったらいいかわからないというのが実感であると思われます。

そこで外国人労働者の雇用促進のために、窓口を設けようというのがそもそもの発端です。

一方、労務管理に関していうと、皆さんもそうであろうかと思いますが、私も社労士さんの専門領域であると考えていました。

ところが、社労士さんのついている会社からもも、私のところに「残業代請求をされたんだけど、どうしよう。」といったご相談や「従業員を解雇したいんだけど、どうしたらいい。」といったご相談が多く寄せられます。

これはどうしたことだろうと長年の疑問ではありましたが、1つの答えとしては「社労士業務と弁護士業務の間に隙間がある」ということが指摘できます。

すなわち、雇用契約書や就業規則を設けて労務管理を行い、毎月賃金や社会保険料を計算して支払う、というのが労務管理であり、社労士さんの業務ですが、これと残業代請求や解雇の問題の解決が断絶しているということです。

雇用契約書や就業規則の内容が残業代請求への対応や解雇について耐えられるものではなかったり、雇用契約書や就業規則が正当なものであったとしてもその管理運用についての助言・指導が不十分であったりすることにより「隙間」が生じるのです。

その「隙間」があることは、おそらく多くの社労士さんも弁護士も気付いてはいたのでしょうが、実はあまり積極的に埋めようとされてきませんでした(その理由はさらにあるのですが、今日のところは割愛します。)。

そこを埋めようとするのが今回のプロジェクトの趣旨です。

いずれにしても「企業における労働力・労務問題の解決を図る」といったところは、「弁護士だから」出てきた発想ではなく「お客様を観察したから」出てきた発想であることは間違いないといえます。

そうした問題解決を図りたいと考えていたところ、運良く(?)今回の合宿にぶつかったので、上記のような宣言をしてしまったわけです。

そうした背景がございますので、もしよろしければこのプロジェクトを応援して頂ければ幸いです。