今日は新規の相談で債権回収について質問されたので、珍しく債権回収ネタです。
以前にもこのブログで触れたかも知れませんが、債権回収ができない理由とは、①債務者に払う気がない、②債務者に資力がない、ということの2つしかありません。
このうち、②については「ない袖は振れない」状態ですので、基本的には弁護士が入っても解決できません。
そこで弁護士が関与するのは①ということになります。
そこでどうやって解決するのか、という話になるのですが、原則的には「他の債権者に先立っていち早く回収できるのはどうするか」を考えることです。
何が一番早いかはケースバイケースですので、これを考えるのが弁護士の仕事です。
まず、債務者と話ができる状態であるならば任意での弁済を促すことです。
これが依頼者が直接やるのが早いのか、弁護士から内容証明郵便などを送るのが早いのか、方法は様々です。
また、「任意に弁済を行わないのであれば法的措置を講ずる」といったようなプレッシャーを与えることや、「払えないなら分割でも構わない」といったように懐柔策を取ることもあります。
これの続きのような話ではありますが、債務者が応じてくるようであれば公正証書を作っておくべきといえます。
すなわち、元の債権が公正証書ではない契約書に基づくものであったり、口頭の合意であったりしても、改めて公正証書で契約を結ぶべきということです。
公正証書にしておけば、債務者が約束を破った場合にはいきなり強制執行が可能になるからです。
そろそろ債務者の資力が危ないと思われるのであれば、保証人を立てさせたり、何らかの担保を立てさせることも考えられます。
債務者と話ができないような場合には法的手段に訴えることが必要になります。
債務者の資力が十分にあるという場合であれば、訴訟を提起することで解決が図り得ますが、訴訟では時間がかかってしまうため、途中で資力に問題が出る可能性があるならば、仮差押えを行っておくことが有効な場合があります。
仮差押えを行っておけば、訴訟で勝訴した後、他の債権者に先立って弁済を受けることができます。
このようにいくつかパターンがありますので、債権回収に困っている場合には早めに弁護士に相談して、方向性だけでも決めておくことが有効ではないでしょうか。