平成26年通常国会において、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正法が成立しておりましたが、改正法が12月24日から施行されます。
この法律改正は、耐震性不足のマンションの建替えの円滑化を目的としたものです。
これまではマンションの区分所有者の5分の4以上の賛成でマンションの建替えが可能でしたが、改正法によりマンションの区分所有者の5分の4以上の賛成でマンション敷地売却が可能になります。
これまではマンション→マンションの建替えしか認められていませんでしたが、敷地売却が可能になったことにより、敷地にオフィスビルや商業施設の建設が可能になりました。
これにより以下のメリットが発生すると考えられます。
①マンションの区分所有者が敷地売却によって得られる金額が大きくなる
②デベロッパーが敷地購入に参入しやすくなるため、敷地の買受人が見つかりやすくなる
この法改正に関する詳細は、下記をご参照下さい。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000110.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000119.html