投稿日:2018年06月01日

【札幌 弁護士コラム】業務委託契約書における重要なポイント:業務内容と業務委託料

早いもので今日から6月です。
単に月が変わるだけでも何となく新しい気持ちになれるものですが、また今日から気を引き締めて行きたいと思います。

さて、今日はややテクニカルなお話です。
BtoBの世界で数多く作られる契約類型はいくつかありますが、業務委託契約が契約の数としては一番多いのではないでしょうか。
その分だけ変数が多く、気を付けなければならないこともあります。
そのような中でも一番大切なのは、業務内容の定めと業務委託料の定めです。

業務内容は業務委託契約の根本的な部分ですが、厳密に決めるのは意外と難しいものです。
この理由としては、契約以前のビジネスの問題として何をどこまでやるのかがはっきりと決まっていないということが多いものと考えられます。
すなわち、例えば廃棄物処理の業務を委託するような場合に、廃棄物が存在する範囲を定めて「この範囲の廃棄物を処理する」という業務内容としていたものの、意外と廃棄物の量が多くなったりして、結局は追加の作業が発生する、というようなケースが多く存在します。
もちろん、業務に着手するまでに業務の全ての状況が明らかにならない場合もあるでしょう。
しかし、例えば時間単価や作業予定時間、暫定的な業務量だけでも定めておく必要があります。
それというのも業務委託契約における紛争の類型というのが、委託者からすると「約束していた業務をやらなかった」という主張が出てくるものであり、受託者からすると「業務をやったのに(追加的な)報酬を支払ってくれない」という主張が出てくるものです。
これというのは業務内容を明確に定めていないことに起因する問題であるということができます。

業務内容の問題とも絡みますが、業務委託料の定めというのも極めて大切です。
・業務委託料の金額(金額が明確に決まらない場合には金額の決定方法)
・支払期限(一括か分割か)
これらについて明確に決めておく必要があります。
これに関して「別途定める」というような形にしている場合もあります。
しかし別途定めたものが口頭であったりすると、後々の証拠にならないため、別途の定めも書面化する必要があります。
また、「業務委託料については甲が乙に通知して定める。」といったような一方的な通知によって決定するような定めにしていると、金額についての合意がなかったと解されてしまう恐れがあります。

このようなことに特に注意して業務委託契約を結ぶことが重要であると考えられます。