投稿日:2018年02月24日

【札幌 弁護士コラム】家族信託の専門用語は難しい!?

家族信託は新しく普及し始めた制度であるため、必ずしも一般の方への理解が浸透している状況ではありません。

その一因となっているのが法律用語の問題。

家族信託に興味を持って頂いたとしても法律用語で行き詰ってしまい、理解が進まなくなってしまうケースもあります。

法律用語の壁を超える方策はあるのでしょうか。

 

だいぶブログをご無沙汰しており申し訳ございません。。。

また、気が付いたら今月は経営関係の内容ばかりになっていましたので久々に法律関係のネタを書きます。

 

去る2月22日に、家族信託のセミナーを行い、平日の日中にもかかわらずたくさんの方にご来訪頂きました。

 

そのときお話した音源がコチラです↓↓↓

 

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◎「家族信託でつなぐ相続セミナー」音源(約60分)<ファイル送付版>

https://answerzlaw.official.ec/items/10021642

 

◎「家族信託でつなぐ相続セミナー」音源(約60分)<クレカ対応、即ダウンロード版>

https://answerzlaw.official.ec/items/10014927

 

※スマホからは<ファイル送付版>のみ対応しています。

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以前に行ったセミナーでのアンケートでは、ご好評を頂いたものの、アンケートを回収してみると気になるご指摘が散見されました。

それが「法律用語がわかりにくい」というご指摘でした。

 

この問題というのは私が約4年前から家族信託の話をし始めた当初からあり、様々な対策を講じてきた歴史があるのですが、いまだに完全に解消されない問題として残っています。

例えば法律用語を覚えずに理解できるようにレジュメをビジュアル化したり、「委託者」や「受託者」と言わずに「預ける人」や「預かる人」と言ってみたり、工夫をこらしてきました。

しかし、信託にはどうしても観念的な部分があるためビジュアル化にも限界があったり、「預ける人」「預かる人」と言った場合に言葉のニュアンスが合わなくなる文脈があったりと容易に解消できるものではありませんでした。

 

ところが最近ではNHKや一般誌に家族信託が取り上げられることも多くなってきたためか、ある程度勉強してからセミナーにお越し下さる一般の方も増えて参りました。

このため普通に「委託者」や「受託者」と言っても通じる方も多くなってきた印象です。

 

このことを受けて思い返してみると、「委託者」や「受託者」という用語が難しいのではなく、家族信託、ひいては信託の仕組み自体が一般になじみがないため、その概念がうまく落ちてこないことが原因ではないかと思うに至りました。

もちろん、一生懸命にかみ砕いてご説明するのが我々専門家の役割ではありますが、ある程度のところまで説明を尽くしてしまえば、あとはお聞きになった方の自助努力に委ねるしかないように思います。

そう考えるとセミナーの役割は、説明を全て理解して頂くことにあるのではなく、セミナーをお聞きになった方にさらに深く学ぼうという気になって頂くことにあるのではないかと思うに至りました。

 

そのような取り組みを行ったのが今回のセミナーです。

本当に家族信託を学ぼうという気になるかどうかは、是非ご自身でお聞きになってお確かめください(笑)。

 

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◎「家族信託でつなぐ相続セミナー」音源(約60分)<ファイル送付版>

https://answerzlaw.official.ec/items/10021642

 

◎「家族信託でつなぐ相続セミナー」音源(約60分)<クレカ対応、即ダウンロード版>

https://answerzlaw.official.ec/items/10014927

 

※スマホからは<ファイル送付版>のみ対応しています。

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