投稿日:2018年01月11日

【札幌 弁護士コラム】弁護士の顧問業務は東洋医学?

少々、間が空いてしまいました。

このところは年始の挨拶回りで出かけており、なかなか事務所にいないことが続いております。

しかし、挨拶回りでお話を伺っていると何かとこれまでなかった気付きが得られるものです。

 

さて、挨拶回りにお伺いしているのは顧問先の企業が中心ですが、顧問業務の位置づけというものを再度考えてみました。

 

弁護士の業務というと、裁判所で証人尋問をしたり、とかく争い事に立ち向かっていくとイメージが強いものです。

しかし、顧問業務というのは基本的そういうものとは関係なく、将来に起こる法的問題を未然に回避して事業活動において法的な障壁が生じないように契約書のチェックや、事業の進め方をアドバイスするものです。

 

これを医療に例えていうと通常の弁護士業務というのは西洋医学的なもので、顧問業務は東洋医学になぞらえることができるのではないでしょうか。

すなわち、西洋医学とは患部に対して直接的に効用のある薬を投与したり、外科的手術を行ったりすることによって改善を図るものですが、裁判等によって法的問題がある事項にピンポイントで対応しようという通常の弁護士業務はこれに似たものがあります。

一方で、東洋医学とは患部を直接治癒しようとするものではなく、人の免疫機能や治癒能力を高めることによって病気を防いだり治癒を早めたりしようとするものですが、顕在化していない法的問題を未然に解決しようとする顧問業務はこれに近いものがあります。

 

西洋医学的なものはうまく解決が図れれば劇的な効果が生じる場合もありますが、その反面、解決に至るまでに体に多かれ少なかれダメージが生じるものです。

東洋医学的なものはいきなり劇的な効果は生じませんが、体にダメージがなく、徐々に改善が生じていくものです。

そのような違いが通常の弁護士業務と顧問業務との間にはあるように思います。

 

企業の成長や発展を考えるのであれば東洋医学的な顧問業務にももう少し光が当たるようになってもいいのではないかと考える今日この頃です。

 

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