引き続き絶対達成ジムの合宿で小樽におります。
2泊3日の合宿も今日の昼で終了ですが、ご参加の皆様との交流を含め、色々と学びになることがありました。
さて、その中である参加者の方と顧問弁護士の在り方についてお話しました。
会社を経営されている方からよく聞くのが「顧問弁護士って保険みたいなものでしょう?」という発言。
しかし、私はこの考え方に反対しています。
それというのも、保険は平時においては単なるコストでしかありませんが(掛け捨て型の場合)、顧問弁護士は平時から顧問先に対してプラスの影響をもたらしていなければならないと考えているからです。
法律事務としての有事とは、訴訟を提起する必要がある事案に直面したり、相手方から訴訟を提起されたりしたような場合が想定されます。
そのような場合にももちろん顧問弁護士としての業務となりますが、コスト面のことだけでいうと月々の顧問料を支払っていなくとも受任してくれる弁護士はいるわけで、スポットで依頼したほうが安くなることが通常です。
それでは平時の顧問弁護士の業務がどのようなものであるか、ということになりますが、これには顧問先側の法律事務についての意識が必要であると考えられます。
すなわち、日々結ぶ契約書、毎年行う従業員の雇い入れ、顧客との間の契約解除等の事務がすべて法律に基づくものであるという認識を持つことが必要になります。
そのような認識を持てば、それぞれの事務について法律的な観点からの検証が必要ということが意識されるようになります。
私の考えではそのような日々の事務においても法律的なアドバイスを行うのが顧問弁護士の仕事であるということになります。
さらにそのような日々の事務にかかわっていると、法律的な側面とビジネス的な側面の壁があいまいになってくる部分が生じ得ます。
そのようなときにビジネス的な側面も踏まえたアドバイスができるのが優れた顧問弁護士ではないかと思うわけです。
顧問弁護士は有事のときに備えるために付けるものではなく、平時から活用するものであるということをご理解頂ければと思います。
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