投稿日:2017年11月02日

【札幌 弁護士コラム】家族信託とアパート・マンション経営⑥:家族信託終了時の出口

セミナー開催まであと3日となり、準備にも熱が入っています。

昨日はチラシの封入作業をしていましたが、協賛会社6社分のチラシを100名分以上集めるとこれが、お、重い…。

到底1人で持てる重さではなくなっており、セミナー規模の大きさを改めて実感しました。

 

さて、アパート・マンションに家族信託を設定する場合においてよく訊かれる質問の1つが「信託が終わるとき、物件はどうなるの?」というものです。

これは簡単にいうと信託契約でいかようにも決められるものです。

大きく分けると、

(1)受益者(残余財産受益者)に渡す

(2)受益者以外の者(帰属権利者)に渡す

(3)(受益者が死亡したことによって終了する場合)受益者の相続財産として遺産分割協議の対象とする

という選択肢があります。

 

いずれを選ぶべきか、というのはケースバイケースとしかいいようがありませんが、受託者がアパート・マンションの後継者になる場合には受託者を帰属権利者とすることが多いように思われます。

なお、受益者の死亡によって信託が終了し、物件が移転する場合には相続税が発生する場合があるため注意が必要です。

 

また、信託の設定後、受益権を譲渡することなどにより委託者と受益者が異なる場合、信託終了により受益者に物件を戻すとなると不動産流通税が発生するために留意が必要です。

これを避けるためには信託を終了する前に、受託者において物件を第三者に売却してしまうことが考えられます。

 

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<道内最大級の家族信託セミナーを開催します!>

セミナー名:不動産オーナー安心!家族信託が拓く賃貸経営

日時:2017年11月5日(日)13:00-16:30

場所:プレミアホテル-TSUBAKI-  〒062-0904 札幌市豊平区豊平4条1丁目1番1号

参加費:無料

詳細はコチラ→ http://answerz-law.com/news/news-3325