また間隔が空いてしまいました。
最近はどうも移動が多くて時間が取れないことが続いています。
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さて、連載でアパート・マンションオーナーのための家族信託に絡むお話をしております。
今日は受益者をどう設定するかについて解説します。
受益者は信託を行った場合に実質的な財産権を保有する者になります。
すなわち、アパート・マンションを信託した場合には賃料が受託者のところに入ってきますが、賃料を受け取る実質的な権利は受益者にあることになります。
このため、受託者は受け取った賃料を受益者に対して引き渡す必要があることになります。
また、信託が終了した場合に、残っている信託財産を誰が取得するか、という問題がありますが、信託契約において指定されていない限りは原則的に受益者が取得することになります。
このように受益者は信託において利益を受けるべき存在として中心的な存在となります。
家族信託においては、アパート・マンションオーナーが受益者となり、管理、処分する権限を受託者に任せる形態が基本的なパターンとなります。
一方、単に管理、処分を委ねるだけではなく財産をどう引き継いでいくかというところまで決めるのであれば、アパート・マンションオーナーが亡くなった後に誰に受益権を引き継がせるかというところまで決めておくこととなります。
この方式を「受益者連続型」といって、受託者は次の受益者のために引き続きアパート・マンションを管理していくことになります。
この方法は、アパート・マンションオーナーが亡くなった後、配偶者の扶養のために設定しておいたり、子や孫の代まで後継者を決めておいたりしたい場合に用いられます。
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