今日は朝から打合せが目白押しでした。
その合間合間でセミナーの準備に奔走しておりました。
セミナー開催まであと3週間を切りましたが、徐々に形が見えてきたようで気が引き締まる思いです。
<家族信託・相続セミナー「不動産オーナー安心!家族信託が拓く賃貸経営」のご案内>
http://answerz-law.com/news/news-3325
今日も家族信託とアパート・マンション経営に関する話題を続けます。
第2回の今日はアパート・マンション経営に家族信託を用いる事例を解説します。
①認知症・管理能力減退対策
昨日の記事でご説明したとおり、認知症になった場合の対応としてあらかじめ信託を設定しておくことによりアパート・マンション経営が頓挫してしまわないようにすることが多く行われています。
このことは厳密に認知症対策ではない場合でも、管理が難しくなったり、管理に負担を感じるような手前の段階で受託者に任せることができるのも大きな意味を持っています。
②新規開発の実施
アパート・マンションオーナーには代々の地主の方も多くいらっしゃいますが、遊休地があったり、建替えが予定されていたりして、新しく建物を建てるべき要請の強いケースもあります。
そのような場合に高齢の方であると、融資審査が通らなかったり、建設途中で体調不良を懸念しなければならなかったりするなど、新規建設が困難なことがあります。
この対策のために、土地建物を信託したうえで建物を取り壊したり、土地のみを信託したりするなど、受託者において土地の開発ができるように信託財産を設定します。
そのうえで受託者において融資を受けるなどして、土地上に建物を建設します。
これにより効率的な相続税対策が可能になるとともに、子供や孫に対する資産形成も同時に行うことができます。
③節税対策の前提作り
上記の新規開発についても相続税対策となっていますが、これと同様に所得税等の節税の前提として家族信託を活用するケースがあります。
すなわち、信託を行うことは賃貸経営自体を受託者に委ねることを意味し、節税対策を行うことも受託者の管理の範疇に入ることになります。
これにより、委託者が節税対策を十分に行えない場合でも受託者が代わって対策を行うことになります。
また、不動産を法人に移す方法で所得税を節税するいわゆる法人なりの手法と合わせて節税を図る方法もあります。
————————————————————————————————————————
<道内最大級の家族信託セミナーを開催します!>
セミナー名:不動産オーナー安心!家族信託が拓く賃貸経営
日時:2017年11月5日(日)13:00-16:30
場所:プレミアホテル-TSUBAKI- 〒062-0904 札幌市豊平区豊平4条1丁目1番1号
参加費:無料
詳細はコチラ→ http://answerz-law.com/news/news-3325