投稿日:2017年10月16日

【札幌 弁護士コラム】家族信託とアパート・マンション経営①:家族信託のメリット

ロータリークラブのイベントで函館滞在中です。

 

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さて、そういうわけですので、今日から家族信託とアパート・マンション経営に関する話題を連載していきたいと思います。

 

第1回の今回は家族信託がアパート・マンション経営にどのようなメリットを与えるかについてお話してみたいと思います。

 

<メリット①:認知症対策>

家族信託の大きなメリットの1つが認知症対策の効果があるということです。

すなわち、家族信託を行うことにより、アパート・マンションを保有していた人(委託者)からアパート・マンションを預かる人(受託者)に所有権が移ります。

このことによって受託者側でアパート・マンションを管理・処分することができるようになります。

 

この前提としては、認知症になると民法における「意思能力」というものを欠くことにより、法律的にアパート・マンションを人に貸したり、売却したりすることができなくなってしまいます。

アパート・マンションを貸している分には表立って認知症が問題になっていないのが現状ですが、売却にあたってはきちんと意思能力を有しているのかを審査されるため、意思能力がないと判断されると売却ができなくなってしまいます。

 

この意味でアパート・マンションオーナーが認知症になってしまう前に信託しておくことで、認知症対策ができるものといえます。

 

<メリット②:アパート・マンションを引き継ぐ人を決められる>

もう1つの大きなメリットとしては、オーナーが亡くなった後、アパート・マンションを誰が引き継ぐかを決められる、ということが挙げられます。

 

この「引き継ぐ」という部分については2つの意味があり、「誰が賃料収入を受け取るか」という意味と「誰が管理を続けるか」という意味があります。

そして信託の妙味はこの2つを別々の人にすることができるというところにあります。

 

例えば高齢のアパートオーナーが、自分が亡くなった後は妻の生活のために賃料を使ってほしいと希望する一方、管理は長男に任せたいといったようなケースがあります。

事実上であれば信託を使わずとも、遺言等によって長男にアパート・マンションを引き継がせ、長男から妻に賃料を渡すように言っておくことで足りるかもしれません。

しかし、妻と長男の折り合いが悪くなったり、税金を誰が払うかという問題になったりした場合に事実上と法律上のギャップが顕在化して問題になる恐れがあります。

このため、信託を使って法律関係を明確にしておく必要があります。

 

これを応用して2代、3代にわたって誰が賃料を受け取るか、最終的にアパート・マンションを誰のものにするかを決めておくことができます。

 

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場所:プレミアホテル-TSUBAKI-  〒062-0904 札幌市豊平区豊平4条1丁目1番1号

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