今日はつなぐ相続アドバイザーズのバーベキュー大会(?)でした。
社長のおうちに押しかけてバーベキューを堪能(というかバーベキュー焼き係を堪能)してきました。
かなり日差しが強かったですが、逆に爽快で楽しかったです。
さて、みなさんは「不動産」というと何を思い浮かべるでしょうか。
もちろん、自宅の建物や更地になっている土地、商業用のビルなどが不動産であることが明らかです。
この点、民法第86条第1項は「土地及びその定着物は、不動産とする。」としています。
すなわち、日本の法律では土地が不動産であることを前提として、土地に定着しているものを不動産に含めようとする法制度になっています。
このため、建物を建てる場合、建築途中の建物まですべてが土地から独立して扱われるというものではなく、一定の条件(概ね、壁と屋根ができるまで)を満たさなければ土地と一体のものとして扱われることになります。
このため、土地に設置した杭や樹木なども原則的には土地が処分されるのと原則的に一体として処分されることになります。
杭や樹木などは目に見えて存在するものであるため、感覚的には「なぜ?」というように感じられる部分もありますが、そのような法律になっているのです。
土地の上に登記ができない建物等がある場合、その処分をどのようにするかについては明確に定めて頂く必要があるでしょう。