投稿日:2017年07月30日

【札幌 弁護士コラム】おばあちゃんの遺志は「藪の中」

昨日、札幌競馬が開幕ということで早速視察に行ってまいりました(あくまで視察です(汗)。)。

競馬場というのは世相を反映する不思議なところで、競馬場によってもかなりカラーがあるように思います。

札幌競馬場はほかの競馬場に比べてアットホームな感じがして、それこそ家族でピクニック感覚で来られるようなイメージのところです。

しっかりと視察費を納めて帰ってきました(笑)。

 

さて、最近、家族信託関係でご相談を頂いた案件があるのですが、亡くなった委託者(母親)のお子さんからで、「母の預貯金通帳がなくなっていたところ、親類が受託者であるといって返してくれない。」というものでした。

先日、その信託契約書が開示されたのですが、どうも不審な点が散見されるというものでした。

すなわち、どこまで委託者としての意思が反映された契約であるのかが疑問に思われるというものでした。

 

このように家族信託にしても、遺言にしても本来的には財産を持っている人が、その財産をどのようにしたいのか、という意思表示を行うものですが、周囲の誘導によってそれが捻じ曲げられ、本来の意思とはかけ離れた書面が作られるようなことがあります。

これは我々士業が特に気をつけなければならない非常に大きい問題であると思います。

 

故人の遺志が「藪の中」に消えてしまわないように、慎重に慎重を重ねる必要があるように思われます。

 

<藪の中>

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%AA%E3%81%AE%E4%B8%AD