本日から札幌市では政令市では全国初のLGBTに係るパートナーシップ宣誓制度が施行されました。
<札幌市HP>
http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/lgbt/seido.html
この制度は法的効果はありませんが、LGBTの社会的認知や社会的な受け入れ態勢の強化が期待されています。
法的効果がないということは、パートナーであっても何も対策をしなければ、相続における遺産承継等は発生しないということです。
そうであるとすると、何らかの条件で財産の移転を求める場合には契約や遺言によって事前の対策をしておかなければなりません。
この点、家族信託制度を用いることで多くの問題が解決できるように思われます。
例えば以下のような場合には有効に機能すると考えられます。
・自分が死亡したらパートナーに全て財産を譲りたい
・自分が認知症になった場合にはパートナーに財産を管理してもらいたい
・自分が死亡した後のパートナーの生活を守りたいが、パートナーがいなくなったら自分の兄弟に財産を渡したい
・自分が死亡した場合には、自分の兄弟とパートナーとの間で財産を分けてほしい
今後、パートナシップ宣誓制度の広まりによりこのようなニーズが顕在化してくるものと思われますが、家族信託が有効に働く場面も増加するものと思われます。