投稿日:2017年05月17日

【札幌 弁護士コラム】本当に取引して大丈夫?契約書の締結を拒絶された場合の対応

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(本記事は平成29年5月14日分の未投稿記事です。)

 

前回は相手方から契約書を提示された場合にどのように対応するか、というお話でしたが、逆にこちらから提示しても契約書の作成に応じてもらえない場合があります。

このような場合にどのように対処すればよいのでしょうか。

 

まずは契約書の必要性について相手方にきちんと伝えることが必要です。

例えば「細かい条件について後でもめ事にならないようにするため」とか、「自社のコンプライアンス管理のため」とかそういったものでよいと思います。

いずれにしても「契約するのであれば契約書があって当然である」というスタンスを取って構わないと思われます。

 

次にそれでも相手方が契約書の作成に応じてもらえないときには、結ぼうとしている契約書が何のためにあるのかを見直すことで妥協案が考えられる場合があります。

例えば請負代金の支払いを確保する目的であれば、受注者側としては最低限、金額と支払条件を明示した注文書を受け取っておけば請負代金を請求する場合の証拠となります。

また、借用書を作成してくれない場合には、借主が借入れを申し出てきた場合のメモなども証拠になる場合があります。

これらに関しては、近年、メール、LINE、メッセンジャー等のやり取りの履歴でも証拠になることが多々あるため、データ保存をきちんとしておくだけで、契約書の代用が果たされることもあります。

 

いずれにしても理由もなく契約書の締結を拒絶する相手方というのは、何らかの裏の意図(税務署が入った場合の対策、資金繰りが困難になった場合の支払い拒絶のため等)がある場合が多く、正常な取引を継続することができない相手であることも往々にしてあります。

このため、そのような相手方とは取引をすべきかどうか、という点を含めて再検討する必要もあるのではないでしょうか。

 

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