投稿日:2017年05月16日

【札幌 弁護士コラム】あなたならどうする?立場が上の取引先から契約書が送られてきた場合

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(本記事は平成29年5月13日分の未投稿記事です。)

 

契約を誰とどのような内容で結ぶか、ということは民法に従うと原則的に全くの自由とされています。

このことから世の中には公平な内容の契約もあれば、どちらかに偏った契約も数多く存在します。

また、契約書を作成する実務としては、商流でいえば上流の会社であったり、金銭消費貸借や賃貸借であれば貸主であったり、立場的に強い者が契約書を作って提示することが多く行われています。

 

このようなことから、企業間の取引においては、立場的に強い者が作った契約書の内容に対して相手方は交渉できず、それを受け入れることしかできないようなことが常態化しています。

そしてそれを普通と考えてしまうと、立場的に弱い側は契約の内容を確認もせずにハンコを押してしまうようになってしまいます。

その結果、厳しい取引条件に縛られるようになったり、十分に認識していなかった契約条件によって思わぬトラブルに発展してしまったりします。

 

このためには立場的に強い者が作った契約書であったとしても十分に精査したうえでハンコを押すことが大切です。

これに対し「そうは言っても、条件交渉をしたところで受け入れてくれないんだから…。」という向きもあります。

しかし、契約書のドラフトを作った側であっても、実はその内容を熟知しているわけではなく、取引慣行に反していたり、片面的であり不合理な条項があったりすることを指摘すれば、契約書の見直しに応じてくれることがあります。

例えば以下のような条項については修正を求めることができることがあります。

 

・基本契約書本体には双方の押印を必要とするが、それに紐づく個別契約の条件については一方が相手方に通知することにより自由に変更できる条項

・一方が相手方に対して無制限に損害賠償請求できるが、反対については損害賠償請求が認められていない、又は制限されている条項

・一方が相手方に対して自由に解除できるが、反対については解除が認められていない、又は制限されている条項

・一方のみが契約終了後も競業避止義務を負い続ける条項

・エンドユーザー等の第三者とのトラブルが起こった場合には、一方がその責任と負担で全てを解決しなければならないとする条項

・社会情勢等の環境が変化した場合に取引金額の増額は認められるが減額は認められない等、片面的に変更できるとする条項

・1つの契約内で双方が金銭債務を負う可能性があるにもかかわらず、一方のみに連帯保証人を付けることを求めている条項

 

そしてこれらの条件の修正を求めたものの、相手方が不合理に修正の拒絶を続ける場合には、いわゆる経済法(独占禁止法、下請法等)による制裁が加えられる場合があります。

すなわち、このような経済法では、立場的に弱い側が不利な契約を強制されていると認められるときには、いわゆる「下請けいじめ」が発生しているものとして、契約を強制している側に対して行政処分等の制裁を与えることとなっています。

 

このようなオプションもあることから、立場的に弱い側であったとしても勇気を出して条件交渉を行うことには十分な意味があるのです。

 

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