投稿日:2017年05月12日

【札幌 弁護士コラム】私(荒木)が契約書セミナーを開催しようと思った理由(ワケ)

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5月23日(火)契約書セミナーを開催します!
「弁護士が企業経営の発展と契約書の関係について考えてみた」
詳細はコチラ→ http://answerz-law.com/news/news-2910
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(本記事は平成29年5月8日分の未投稿記事です。)

 

契約書セミナーも近づいてきましたが、コチラのセミナーでは契約書のごく基本的なことからお話したいと考えています。

それというのも、契約書については一部の法律事務従事者だけが学んでいるものであり、契約書作成に携わる人が十分に契約書に関する教育を受けていないという現状があるからです。

 

これに関して最近聞いて衝撃を受けたことがあるのですが、社会保険労務士試験では科目の中に民法がないということです。

社労士はご案内のとおり、企業と労働者との間の労働関係を調整する役割を持っていますが、当然、企業は民、労働者も民であることから民法上の契約に基づく契約です。

このことからいわゆる「労働法」という領域も基本的には民法の特則(特例)であり、労働法に特別な規定がない場合、民法に基づいた法律関係が生じます。

例えばよくある話では、「会社を辞めたいんだけど何日前に申し出たらいいの。」とか、「会社に行ったら社長が急病になって休みになったんだけど、給料ってもらえるの。」とか、そいったことは民法において決められることになっています。

社労士さんを非難するわけではありませんが、このように契約に携わっている人でも実は契約を考えるのに必要なことを(構造的に)十分に学んでいるかというと、そうではないということです。

 

一方で契約をどのように結ぶか、ということは企業にとって極めて重要な問題です。

それというのも企業は他の企業や個人の顧客から報酬を得て営利を図る存在なのであり、他の企業や個人の顧客から報酬を得るためにはそこに契約が必ず存在するからです。

そしてここでどのような契約を結ぶかということについては、原則的に契約当事者に任されており、民法では細かいところまで決められているものではないからです。

細かいところまで契約で決めなければ、どこかで認識の違いや解釈の違いが生じ、うまく取引が進まないことが生じます。

 

そのように考えてみると企業における契約実務というものは、「企業活動において重要な位置づけであるにも関わらず、十分な知識や素養や心構えがないような状況で、何となく行われている」ことが多く存在するというのが現状です。

他のことに例えてみれば「民間医療しか知らない無資格者が外科手術を行っているようなもの」だったり、「命綱の付け方も知らないとび職が地上30メートルのところで作業を行っているようなもの」だったりするのかもしれません。

このように契約実務の重要性とそれに関わる備えの状況を見ると、極めて危険な状態にある企業が多くあるものと考えられます。

 

上記のセミナーではこの状況を認識して頂くことが第一歩だと考えています。