投稿日:2017年05月03日

【札幌 弁護士コラム】家族信託の実行の風景

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今日は朝からお客との間で家族信託の契約書等への押印でした。

ローンのついている物件で、かつ物件数が多いなどの要素があり、署名押印作業だけでも30分以上要するとうなかなか込み入った案件でした。

途中、印鑑の押しすぎで印鑑の一部が欠ける(!)などのアクシデントもありましたが、おおむね順調に進みました。

今後、安定的な管理を行い、経済的なメリットが発生していくことが楽しみです。

 

さて、今回の押印作業もそうなのですが、家族信託を実行する場合にどのような手続が必要なのかということをよくお問合せされたりします。

大きくわけると以下のような作業が必要となります。

 

①契約書等への押印作業

これは契約書を結ぶ場合には必要となる作業です。

信託契約は重要な財産を処分することにつながる可能性もあるため、基本的には印鑑登録証明された実印で押印して頂くようにお願いしています。

また、信託契約書等を公正証書で作る例もありますが、この場合には公証人立ち合いの下で契約書等の作成が進められます。

 

②登記申請

信託財産に不動産を含む場合には、委託者から受益者への所有権移転登記と信託の登記がなされます。

信託の登記については、信託目録を掲載する関係で専門的知見が必要であり、司法書士に依頼するとことが望ましいと考えられます。

司法書士に依頼する場合には司法書士に登記を委任する委任状等を作成して提出することとなります。

 

③信託口口座の開設

受託者は委託者から信託財産を管理することとなりますが、収益物件等の場合には賃料は一旦は受託者のもとに入ります。

しかし、受託者は自らの固有財産と信託財産を分けなければならない義務を負っています。

このことから、金融機関において信託口口座を作成し、そこで信託された金銭や賃料を分けて管理するということが必要となります。

 

④その他

そのほかには税務申告の代行の依頼、火災保険契約の切り替え、収益物件の場合には振込先の変更等の対応が必要となる。