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債権回収についてご相談を頂くこともよくありますが、実は債権回収というのは焦げ付いてから慌てても仕方ない部分があります。
まず、なぜお金を払ってくれない人が発生するのかというと、大きくは「金がない」という理由と、「金を払いたくない」という理由とに分かれます(重複する場合もあります。)。
まず前者の場合には「ない袖は振れぬ」ということで、本当に金がないのであればどうしようもありません。
債務者が本当に困窮しており、ストックが全くない場合であっても年金や生活保護費は少なくとも受給しているはずですが、これらの金銭は「差押禁止財産」といって、債権者が強制的に支払わせることができない金銭です。
このため、このような人と取引する場合には与信審査をきちんとやるか、現金取引を行うか、保証人を付けさせるよりありません。
しかし、これらのことは事後的に行うべきものではなく、取引を開始するときにやっておかなければなりません。
また、後者の場合(で金銭は支払う能力があるとき)には、弁護士対応として訴訟等によって強制的に金銭を支払わせることが有効なことがあります。
しかしこの場合であってももとの契約の内容が不明瞭であったり、取引の経過がきちんと記録されていなかったりすると、法律上、請求権があるのかに疑義が残ってしまいます。
また、債務者が財産隠しをしたりして、差押えが容易でない場合もあり、取引開始前に債務者きちんと情報収集を行っていなければならなかったという場面もあります。
やはりこの場合でも取引を開始するときに十分な検討が必要なことがあるといえます。
このように債権回収というと「後始末」的な要素が強いように思われがちですが、実は「下ごしらえ」の段階で回収できるかどうかが変わってくるものなのです。
この「下ごしらえ」をするためには、取引のスキーム策定、取引条件の設定、取引にあたっての情報収集についても弁護士を交えて検討することが必要です。
この検討の結果としてスキームが決まり、担保の条件等も含めた契約内容が決まることになります。
このような「下ごしらえ」を行うためには日常的に使える、顧問弁護士が必要だと考えられます。
「債権回収」と「顧問弁護士」との関係はにわかにはわかりづらい部分がありますが、実はこのような関係があるのです。
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