投稿日:2017年04月07日

【札幌 弁護士コラム】相続手続時の戸籍集めが楽チンに?法定相続情報証明制度とは

今日は朝から新規相談案件対応、ロータリークラブへの出席の後は事務所で業務処理。

 

話は変わりますが、新しく作ったパンフレットが好評で、予想以上に多くの方にお手に取って頂いています。

【広告】顧問業務についてのパンフレットを作成しました。

http://answerz-law.com/news/news-2847

 

さて、今日は珍しく(?)制度改正のご紹介です。

法務局において「法定相続情報証明制度」というものが今年5月から運用されるようになりました。

この制度は相続手続におけるわずらわしさを緩和することにつながるのではないかと注目されています。

 

まず、相続手続というのは、相続が発生した後に生じる、遺産分割協議、不動産の相続登記、預貯金の解約手続等の一切の手続(要するに相続にまつわる面倒な手続)をいいます。

この相続手続においては、どこの手続でも基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出が求められることが通常です(それに加えて相続人の戸籍や住民票等の提出が求められる手続もあります。)。

 

しかし、戸籍は原本でならない場合が多く、原本還付請求ができる場合もあるものの、1通ずつの戸籍しか取得していない場合には原本が還付されるまでの間、他の手続を進めることができません。

また、時にはこの戸籍が大量になる場合もあり、保管や運搬が大変な場合もあります。

 

その煩雑さを解消しよう(との名目のもと相続登記の件数を増やそうという裏の意図があるようですが)ということで、登記所に「法定相続情報一覧図」を提出すれば、登記官のお墨付きのついたそれの写しを発行してくれる制度として法定相続情報証明制度が実施されることになりました。

この法定相続情報一覧図は、残念ながら戸籍集めを省略するためのものではないのですが、相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍を提出した上で、相続関係の情報を集約したものとして作成した図であり、これを見ればすぐに戸籍関係がわかるというものです。

 

この制度の法的な位置づけや、実際にどのように活用さえるのかは不明ですが、銀行にこの一覧図を提出することによって戸籍が一切不要とされるのであればそれなりに煩雑さが解消されるように思われます。

今後の運用次第であると思われますが、いずれ電子化され、そもそも戸籍を集める必要がないという時代に至る一つのきっかけではないかと注目しています。