投稿日:2017年02月10日

【札幌 弁護士コラム】家族信託に関する1問1答③

今日も家族信託に関する一問一答を続けます。

 

  • 受託者が死亡した場合には信託が終了するの?

当然に終了することはありません。

法律上、受託者が死亡した場合には委託者と受益者が合意の上、新受託者を選任するものとされており、1年以内に新受託者が選任されない場合に信託が終了するものとされています。

この点、信託契約において受託者が死亡した場合にはその時点で信託を終了させてしまうことや、逆に新受託者を予め指定しておき新受託者のもとで信託を継続させることもできます。

 

  • 委託者(受益者)が認知症になった場合に、受託者が信託された不動産を売る手続は?

信託契約における定めにより受託者が独自に売却手続をとることができます(厳密にいうと信託契約で制限しない限りは受託者に処分権限が与えられることになります。)。

ここで留意すべきは信託登記において受託者に処分権限があることを明示しておかなければ売却時の移転登記手続が困難になる場合があるということです。

売却自体については通常の不動産売買と特段変わることはありませんが、受託者の取得した売買代金は物上代位により信託とされます。

 

  • 信託を終わらせようとした場合、受託者名義になっている不動産はどうなるの?

信託の終了時に帰属権利者又は残余財産受益者が定められている場合にはその者に帰属することになります。

そのような定めがない場合には委託者又はその相続人らが取得することになります。

そのような者も存在しない場合には受託者が取得することとなります。

 

(続く)