(本記事は平成29年2月8日分の未投稿記事です。)
2月7日付の北海道新聞において家族信託について取り上げて頂きましたので、家族信託についてのよくあるご質問にお答えしていきたいと思います。
【記事掲載】家族信託に関する記事が北海道新聞に掲載されました
http://answerz-law.com/news/news-2669
- 成年後見の審判を受けた後でも家族信託は使えるの?
成年後見の審判を受けた後は成年後見人による財産管理が開始するため、被後見人が家族信託を実行することはできません。
そもそも家族信託も成年後見制度も、判断能力が低下した方の財産管理を他の人がやるという意味で共通した制度であり、同じ財産に関して重複して利用することは基本的にありません。
- どんな財産について家族信託は使えるの?
不動産、金銭、非上場株式について利用することが有効であると考えられています。
特に収益不動産の賃貸管理や事業承継対策として非上場株式について利用することが有効とされています。
金銭に関しても家族信託は有効ですが、金融機関が出している商品によって財産管理対策が可能である場合もあり、比較検討が必要です。
一方で上場株式に関しては現在のところ、証券会社での対応が未了であるようであり、家族信託の対象とすることは困難であると考えられています。
- 受託者がきちんと業務をするかをどうやって監督するの?
基本的には受益者が受託者の監督を行うことになっています。
しかし、家族信託の場合には委託者=受益者となる場合が多く、かつこの方は判断能力の低下が懸念される方であることも多く存在します。
そのような場合には弁護士、司法書士又は行政書士等の専門家を信託監督人として外部から監督してもらうことも考えられます。
- 家族信託に必要な費用は?
家族信託に係る信託契約は多少複雑な契約になることが多いため、専門家の関与がほぼ必須となります。
ひな型を利用して家族信託の設定を考えるかたもいらっしゃいますが、却って問題を生じさせる恐れが強く、避けたほうがよいと考えられます。
また、不動産の場合には信託登記が必要となるため、登録免許税がかかります。
なお、私(荒木)が所属する株式会社つなぐ相続アドバイザーズでは以下の料金体系を原則としています。
【株式会社つなぐ相続アドバイザーズ:家族信託に関する費用】
http://tsunagu-s.jp/service/family_trust/
(続く)