投稿日:2017年01月21日

【札幌 弁護士コラム】弁護士を含めた士業を切り分けることの意味

(本記事は平成29年1月20日分の未投稿記事です。)

 

今日は昼から家族信託普及協会の会合、午後から7つの習慣勉強会、夜はスモールサンゼミと会合づくしの1日となりました。

家族信託普及協会の会合では東京からいらした代表理事の方などにこれまでの取り組みをお褒め頂いてなによりでした。

 

その会合には私(弁護士)を含めて道内各地の公認会計士、税理士、司法書士、行政書士などあらゆる士業が参加していました。

それぞれの先生方がそれぞれの角度から家族信託にアプローチを行っており、いい情報交換ができました。

 

そこで1つ思ったのは「家族信託」という切り口で見た場合、本来、士業(士業以外の職種でもそうですが)という枠組みは二の次に考えるべきではないかということです。

すなわち、相続や認知症対策として家族信託をご検討されているお客様に対して、まずご提供すべきは信託契約書のドラフトでも、節税スキームの提案書でも、信託登記のひな型でもなく、真にお客様のご希望を引き出すことであるということです。

家族信託という仕組みやそのスキーム作りの下支えとなる法律事務や税務事務は、単なるツールに過ぎないのですから、そのツールを売り込むことに躍起になりすぎてはいけないということです。

 

商売の本質は顧客ニーズを掴むことにあるといわれますが、その基本は家族信託の普及に関しても当てはまることを感じた1日でした。

 

 

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