今日はつなぐ相続アドバイザーズの打合せ、顧問先からのご相談、某大手菓子メーカーの法務担当の方のご訪問、講演会への出席と忙しくしておりました。
顧問業務展開の準備に加え、新規のご相談の増加ということでバタバタしておりますが、充実した毎日を送っております。
さて、最近は契約書関係のご相談を多く受けておりますが、弁護士と契約書との関係について少しお話してみたいと思います。
契約書の作成やレビューでお金を頂くことというのは、法律上(資格上)、弁護士と行政書士しかできないこととなっています(税理士、社労士、司法書士あたりの士業も契約書作成業務ができるとか、一部の契約書であれば業務にできるという見解もありますが、ここではあまり立ち入らないこととしておきます。)。
弁護士がなぜ契約書を取り扱うことができる(能力がある)とされる理由には3つあると考えています。
1つ目は、言うまでもなく法律的な知識があるということです。
契約書は基本的に民間人(会社)と民間人(会社)との合意内容を書類にしたものですので、ベースとして民法の知識がなければ内容を考えることができません。
また契約書によっては、労働法、消費者法、各種業法等の絡みで条項を作らなければならないものもあり、法律全般についてある程度の知識がなければなりません。
2つ目は、要件事実論の知識があり、裁判の経験から逆算ができることです。
契約書は円満で友好的な当事者間で作成されることがほとんどですが、作成の目的はもめ事になった場合の解決方法を予め決めておくことにあります。
そうするともめ事になったらどのように事が進むのか、究極的にどのように解決されるのかの理解がなければなりません。
そして紛争解決の究極とは訴訟における判決ですが、判決の基礎になるのは要件事実論と言われるものです。
要件事実論とは、簡単にいえば法律の各条文を分解することで得られる、法律効果を発生させるための方程式のようなものです。
この要件事実論が理解できていなければ契約書を作っても必要な条文が盛り込まれていないものになってしまいます。
3つ目は、文章作成能力です。
この文章作成能力はなかなかに侮れない部分があります。
日本人であれば生まれながらにして日本語教育を受けてきて、日常的に触れ合っているものですが、事実関係を正確な文章で書け、と言われるとなかなかに難しいものです。
さらに一応は正確な文章であっても舌足らずであり、二義を許すような文章だと却って混乱を招いてしまう場合もあります。
この点、弁護士は事実関係を文章に起こす作業のトレーニングを積んでおり、二義を許さない文章の書き方を徹底的に叩き込まれています(いるはずです)。
このような理由から弁護士は契約書作成やレビューに適任であると考えられています。
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