昨日から東京に来ています。
昨日の夜は鮒谷周史さんの勉強会で知り合った方々との定例会があり、旧交を温めました。
第一線でご活躍の方と会ってお話させて頂くだけでも大変な力を頂けることを改めて実感しました。
今日は大学院の後輩との食事、大学のOB会への出席予定です。
さて、昨日の定例会で少しお話したのですが、私(荒木)は訴訟が好きではありません。
…というと訴訟案件の依頼がなくなりそうで恐ろしいのですが、失注覚悟でご説明させて頂きます(汗)。
読者の皆様においては、「弁護士は争い事を解決する職業」とお考えをお持ちの方が多いでしょう。
それはそれで間違った認識ではないと思います。
しかし、それはこれまでの弁護士なり弁護士会なりが作り出してきたイメージに過ぎません。
弁護士の本来的な職務は法律事務一般であり、何も争い事しか扱えないわけではありません。
その証左として弁護士法第3条第1項には以下のとおり規定されています。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
では、なぜ弁護士が「争い事を解決する職業」として認識されるようになったかというと、争い事を取り扱うことが弁護士にとって一番いい実入りになるからだと考えられます。
そうだとすると相談を受けた弁護士の考え方によっては、紛争にしなくてもよいことを紛争に仕立て上げて、紛争解決の費用として報酬を受けるようなマッチポンプ式の営業手法も起こりえます(というか、実際にそんな話、それに近い話は相当数耳にしています。)。
しかし、収入を得る材料として争い事の解決を担当するのはいいのですが、それが社会的にどれだけのメリットをもたらすのか、という観点からは疑問を禁じ得ません。
すなわち、争い事は基本的に一定の財産なり利益なりを当事者間で引っ張り合うゼロサムゲームです。
それに対して、弁護士はどちらか一方当事者の代理人として財産なり利益なりを引っ張ることに加担する役割を持つに過ぎず、財産なり利益なりの増大を図る立場にありません。
また、弁護士がどちらの当事者につくかということについても、偶発的な要素が強く、弁護士が正義感に従ってどちら側につくべきか、と真剣に考えることが多いわけではありません(全くないわけではありませんが。)。
そうだとすると、ややもすれば弁護士が行っている争い事の解決というのは、依頼されたから受けるだけで主体性がなく、かつ社会的な利益の増大にも貢献していない仕事であるという見方もできます。
私は、弁護士が争い事や訴訟の代理人になることを否定するわけではありませんが(というか否定してしまうと私が食っていけなくなります(汗))、もっと社会的な利益の増大に貢献するような仕事もあるのではないかと考えています。
それが私にとっては顧問業務や契約書の作成・チェックを通した企業発展への協力、ひいては経済規模や生活の豊かさの増大への貢献であると考えて、日々の業務を行っている次第です。
念のために付言しておきますが、私は争い事や訴訟のご相談もお受けしていますので、誤解されないでくださいね(笑)。
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