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(本記事は平成28年12月15日分の未投稿記事です。)
何事もそうなのですが、他人を代わりにできるかという問題は訴訟を行う場合にもついて回ります。
よく「裁判になったら弁護士に任せればいいんじゃないの?」という話をお聞きになるかも知れませんが、弁護士に任せるためには訴訟の当事者となる本人が弁護士と委任契約をして弁護士に任せる手続を行わなければなりません。
しかし、訴訟の当事者となる本人がけがや認知症等で意思表示ができないような場合は、この委任手続を自分では行えないため、委任するための代わりの人を立てる必要があります。
それが成年後見人の選任申立てです。
本人の親族などの申立てにより成年後見人がついたら成年後見人から弁護士に対して委任手続を行うのです。
すなわち、本人→成年後見人→弁護士という形で訴訟が委ねられることになります。
このうち本人の代わりに成年後見人が委任手続を行うことを法定代理といい、成年後見人の代わりに弁護士が訴訟を行うことを任意代理といいます。
法定代理には意思表示ができなくなってしまった場合の成年後見人の他、未成年者の場合にも存在します。
すなわち、未成年者は法律上、単独で法律行為が行えないものとされているため、法律行為は未成年者の親権者が行うものとされています。
この親権者が行う法律行為も法定代理といわれています。
この場合、未成年者が訴訟を起こすのであれば、未成年者→親権者→弁護士という形で委任がなされることになります。
しかしながら、訴訟の手続を委任できたとしても生の事実を伝えるのは本人でなければならない場合が多くあります。
実際にはこのように法律行為ができない方の代わりばかりでなく、法律行為ができる方であっても付き添いにご家族がいらっしゃり、ご家族が主導してご依頼を頂く場合があります。
このようなときでもご家族が当事者とはなれないのですから、ご本人が主体的に訴訟を進めて行かなければならないことはご理解を頂ければと思います。
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