投稿日:2016年12月09日

【札幌 弁護士コラム】持分のある医療法人の問題

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ややレトロな話になりつつありますが、今日は医療法人の事業承継の問題についてお話したいと思います。

 

医療法人とは、ご案内かとは思いますが、病院などの医療業を営む場合における法人の形態です。

特徴としては理事長が原則として医師又は歯科医師でなければならないこと、公益性が高く配当が認められていないことなどが挙げられます。

 

一方で医療法人に対する出資についても他の法人とは異なる問題があります。

それは出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人が混在しているということです。

その潮目となったのが平成19年の医療法改正で、改正前は持分のある医療法人の設立が認められていましたが、改正後には認められなくなりました。

それに伴う具体的な問題は以下のとおりです。

 

①退社に伴う払い戻しの問題

持分のある医療法人において、定款で退社に伴う持分の払い戻しの規定を定めている場合おいて、社員が退社した場合に出資持分の払戻しの原資が不足するという問題があります。

すなわち、社員が出資した金額に対し、医療法人の価値が上昇している場合、払い戻すべき金額が増大し、医療法人がその支払いに窮するという問題があります。

 

②相続税の問題

同様に医療法人の価値が上昇すると持分の価値も上昇するため、社員が死亡した場合には持分が相続財産として評価され、相続税に影響することとなります。

持分の換価は容易ではないため、相続人が相続税を納付する際に困難を生じるという問題が発生します。

 

③持分のない法人への移行の問題

一方で上記のような問題を避けるために持分のない医療法人への移行も認められていますが、適格要件を満たさない方法で移行してしまうと医療法人側に贈与税が発生してしまうという問題があります。

この贈与税の猶予措置が認められる医療法人を認定医療法人といいますが、認定医療法人の認定は平成29年9月30日までとされ、期限が迫っています。

 

以上のような問題がありますが、医療法人の理事長は基本的に医師か歯科医師の方ですので、日々の業務に忙しく、十分な対策が進んでいないのが現状です。

医療法人に関与されている方は上記のような問題意識を持ってみてはどうでしょうか。

 

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