今日は朝の私用から、住宅金融支援機構様主催のセミナー(講師側)に直行。
約120人の前で(は特に何も話さず。笑)話しているつなぐ相続アドバイザーズの代表の話を聞いていました。お越しいただいた皆様、寒い中をありがとうございました。
住宅金融支援機構の方と少しお話しましたが、信託内借入れの本格運用に向けての動きが加速しているようで。
家族信託が爆発的に広がってくる日も遠くないかもしれません。
さて、今日はしばらく書いていなかった顧問業務、顧問弁護士をつけることのメリットについてお話したいと思います。
最近、顧問弁護士のご依頼を多く頂くようになり、ありがたい限りなのですが、お客様それぞれにご要望が若干異なる部分もあります。
そこでメリットと感じて頂けることをいくつか挙げてみたいと思います。
①トラブルが起こった場合の保険になる
よく聞く話ですが、「顧問弁護士は法的トラブルの保険だ。」というように言われることがあります。
私のお客様でもそう言って頂くケースも多くあります。
しかし、私のわがままを言わせて頂くとそのように考えられるのは実は本意ではないのです。
というのも、私は企業はトラブルなく本業を伸ばすのが第一だと考えており、トラブルが発生した時点でその企業にとっては不幸なことであり、顧問弁護士はその不幸を起こさないために尽力すべきだと考えています。
もちろん私もトラブルになったら全力で火消しに走りますが、ついつい「このトラブルを起こさないためにできることはなかったかな…。」と考えてしまう節があります。
②気軽に相談ができる
弁護士はハードルが高いのか、このお話もよく頂きます。
確かに最近でこそ法律事務所がHPなどを出しており、電話しようと思えば電話できる環境になりつつありますが、お話を伺う限りやはりいまだに弁護士に相談するというようなことは簡単なことではないようです。
このため、顧問契約をしていれば気軽に相談できるというメリットを感じて頂ける部分があります。
しかし、一方で顧問弁護士を付けているけれどもなかなか相談しにくいとか、相談しても「ああ、大丈夫大丈夫。」と言われるだけであまり意味がないとか、相談に行ったら怒られて帰されるとか、必ずしも顧問弁護士だからといって相談しやすいわけではないようです。
中には仲のいい社長さんから「顧問弁護士はこう言ってるんだけど、荒木さんはどう思う。」というような相談を受けることがあります。
それならこっちにも顧問料を払ってくれよ(笑)と思うのですが、顧問弁護士だからといって必ずしもソリが合うわけではなく、相談しやすいとは限らないようです。
少し長くなってきましたので明日に続けることとします。
あ、この時点で顧問業務を依頼したいと思われましたら、ご遠慮なくお電話下さい(笑)。
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