投稿日:2016年11月10日

【札幌 弁護士コラム】経営の制限速度

今日は午後から事業再生のセミナーに出席した後、カイロプラクティックを受けて、未知の会へ。

そこで久々にS社長とお会いしました。

 

S社長は独特の感性で様々な事業を成功させている社長さんですが、非常に繊細な感性をお持ちで、従業員の方に対する態度など、非常に見習うべきところが多い方です(別にゴマすりしているわけではありませんよ。笑)。

ちなみにこのブログもよくご覧になって頂いているとのことでありがたい限りでございますm(_ _)m

 

このS社長は独特の感性をお持ちなので(私だけの思い込みでしょうか。)、いつも楽しくお話を伺っているのですが、今日はその中でも相当にレアなお話を伺いましたので是非ブログに書かせて頂きたいと思い、今に至った次第です。

その話というのが「経営の制限速度」のお話。

 

もちろん車を運転される方であれば制限速度というものをご存知でしょう。

制限速度は、運転技術を過信した運転者に対して、危険度の高い高速度での運転をさせないために設けられたもので、技術の高低を問わず全ての運転者に対して適用されるものです。

一方で、経営者は、自己の会社や事業体を発展させるために日夜努力を重ね、場合によっては休みも夜もなく働き続け、そうすることが美徳とされるような節もあるような立場です。

 

一見、この2つの事象は全くかけ離れたもののように見えますが、ある部分では重なり合うポイントがあります。

それが従業員という存在です。

 

経営者は、(基本的に)経営者の考える事業を発展させんがために従業員を雇用します。

経営者は、(基本的に)自らの営む事業体を黒字化し、事業を継続させるとともに、黒字の幅を拡大することを使命とします。

そのため、事業体にとっては従業員に対する給与というのは黒字化を妨げる要因であることから、従業員の給与は安いほうがよく、反面として従業員には事業体のためによく働いてもらいたいという需要があります。

 

一方で従業員は、(基本的に)給与が増加しないのであれば事業体に貢献することに価値を見いだせないのであり、経営者のように事業体と一連托生の関係には立ちません。

そのため、従業員は、就業規則に基づくルールが守られ、きちんと給与が支払われる事業体を何よりも求めるようになることは当然のことといえます。

 

そこで重要なのが「制限速度」を弁えた経営です。

ここでの速度とは、経営者が従業員に対してかける業務量、すなわち負荷のことです。

この負荷が大きいのに比してリターンが大きくないとすれば、従業員が離れていくのも当然のことです。

 

ここで大切なのが、従業員に対するリミッター、すなわち「制限速度」です。

経営者が事業体の利益を追求するためには、従業員に負荷をかけて使う必要がありますが、「制限速度」を守らない、スピード違反を平気でするような経営には従業員は付いてきません。

 

うまい企業経営を成り立たせるためには、まずは会社全体でのスピード違反を取り締り、従業員が安全に巡行できるような「制限速度」=「事業体における発展の上限」を定めることも有効な場面があると考えられます。

 

S社長、今日のブログはほぼパクリで申し訳ありません(汗)。

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